○平泉町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第27号

(目的)

第1 この告示は、屋外での移動に困難がある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の外出のための支援を行うことにより、障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とし、平泉町地域生活支援事業実施規則(平成18年平泉町規則第28号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示により事業を実施する。

(利用者)

第2 この事業の利用者は、次のいずれかに該当するものであって、屋外での移動に支援が必要と認める者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により、療育手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第3 この事業の内容は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に規定する介護給付費の支給対象となる通院介助又は通院等乗降介助以外のものであって、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通学等の通年かつ長期継続的な外出及び社会通念上適当でないと認められる外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の支援を行うものとする。

2 1人当たりの利用時間は、原則として1月につき50時間までとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用の申請)

第4 この事業を利用しようとする障害者等(障害児にあってはその保護者。以下「申請者」という。)は、規則様式第1号に身体介護判定表(別記様式)を添えて町長に提出するものとする。

(利用の承認)

第5 町長は、前条の申請に対し、事業の利用の可否を決定し、規則様式第2号により申請者に通知するものとする。

(利用承認の有効期限)

第6 前条の規定に基づく利用承認の有効期限は、承認の通知を受けた年度の末日までとする。

(事業の委託)

第7 この事業は、対象者の決定に関するものを除き、町長の承認を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(基準額)

第8 この事業の単価は、町長が別に定め、規則第7条で定める額を基準額とする。

(利用者負担)

第9 この事業を利用する者(障害児にあってはその保護者)は、前項の基準額と単価の差額(以下「利用者負担額」という。)を、当該請求者に支払うものとする。

(費用の請求等)

第10 事業者は、単価から利用者負担額を差し引いた額を委託料として町長に請求するものとする。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成18年10月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第9号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成27年告示第25号)

平成28年1月1月から施行する。

改正文(平成30年告示第15号)

平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

平泉町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第27号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第27号
平成25年5月1日 告示第9号
平成27年12月25日 告示第25号
平成30年5月22日 告示第15号
令和3年5月31日 告示第22号
令和5年3月3日 告示第13号