○平泉町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に定める地域生活支援事業の実施については、その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 町長は、地域生活支援事業として、法第77条第1項に定める事業を実施するほか、同条第3項に定める事業として以下の事業を実施するものとする。

(1) 身体障害者に対する更生訓練費の給付事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 社会参加促進事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 知的障害者職親委託事業

(事業の実施方法)

第3条 町長は、前条に掲げる事業を直接実施するほか、次に掲げる方法で実施するものとする。

(1) 委託 適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施する。

(2) 補助 適切な事業運営が確保されている社会福祉法人等に対して補助する事業

(利用対象者)

第4条 第2条に掲げる事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、事業ごとに別に定めるほか、次に掲げるものとする。

(1) 平泉町に住所を有する者のうち、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第2項及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第2項により、平泉町以外の市町村が援護の実施者となるもの以外のもの

(2) 平泉町に住所を有しない者であって、知的障害者福祉法第9条第2項及び身体障害者福祉法第9条第2項により、平泉町が援護の実施者となるもの

(申請)

第5条 次に掲げる事業を利用しようとする者は、事業ごとに町長が定める申請書類のほか、地域生活支援事業世帯区分認定兼地域生活支援事業サービス利用申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法第77条第1項第8号に定める移動支援事業

(2) 第2条第2号に定める事業

(3) 法第77条第1項第9号に定める地域活動支援センターのうち、事業の内容から判断して、町長が必要と認めた事業

(世帯区分の認定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、次に定める世帯区分を認定するものとする。

(1) 所得割課税世帯 当該年度の町民税所得割が課税されている世帯。ただし、4月1日から6月30日までの申請にあっては前年度分の町民税所得割が課税されている世帯

(2) 均等割のみ世帯 当該年度の町民税均等割のみが課税されている世帯。ただし、4月1日から6月30日までの申請にあっては前年度分の町民税均等割のみが課税されている世帯

(3) 非課税世帯等 当該年度の町民税が非課税である世帯(ただし、4月1日から6月30日までの申請にあっては、前年度分の町民税が非課税である世帯)又は生活保護世帯

2 町長は、前項の認定をしたときは、その内容を地域生活支援事業世帯区分認定(変更)通知書兼地域生活支援事業サービス利用承認(不承認)(様式第2号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(基準額の算定方法)

第7条 町長は、第5条に掲げる事業において、前条第1項の世帯区分に該当する利用者の利用料に係る基準額の算定方法については、次のとおりとする。

(1) 所得割課税世帯 事業ごとに定める単価に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 均等割のみ世帯 事業ごとに定める単価に100分の95を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

(3) 非課税世帯等 事業ごとに定める単価の100分の100の額

2 町長は、前項に掲げる場合のほか、災害その他の事情により特に必要と認めた場合は、基準額の調整を行うことができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、利用者が入院加療を要する状態にあるとき及び他の利用者に感染するおそれのある疾病を有するときは、事業の利用を制限することができる。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、利用者に起因する理由により、サービスの提供が困難であると判断したときは、事業の利用を制限することができる。

(利用の変更申請等)

第9条 利用者は、次に掲げる事由が生じたときは、地域生活支援事業世帯区分認定変更兼地域生活支援事業サービス承認内容変更申請書(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯区分について変更申請したいとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

2 第6条の規定は、前項の規定による変更の申請があったときについて準用する。

(実費の負担)

第10条 第2条に定める事業の実施に当たり実費が生じるときは、原則としてその費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4日1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平泉町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第28号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年10月29日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第14号
平成27年12月25日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第9号
平成30年5月22日 規則第7号
令和5年3月3日 規則第4号