○平泉町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年12月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 車両、機械、機器及び物品の賃貸借契約及び保守点検等に係る業務委託契約

(2) ソフトウェアの使用契約

(3) 庁舎等の管理に係る業務委託契約

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

平泉町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年12月22日 条例第21号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年12月22日 条例第21号