○平泉町国民保護協議会条例

平成18年9月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、平泉町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び委員)

第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 自衛隊に所属する者のうちから町長が任命する者

(3) 岩手県の職員のうちから町長が任命する者

(4) 副町長

(5) 教育委員会の教育長及び一関市消防本部消防長又はその指名する職員のうちから町長が任命する者

(6) 町の職員のうちから指定する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者

(8) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の定数は、30名以内とする。

7 第5項の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(専門委員)

第4条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 協議会に、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

平泉町国民保護協議会条例

平成18年9月21日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 国民保護
沿革情報
平成18年9月21日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第12号