○平泉町みち、かわ整備事業実施要綱

平成18年6月30日

告示第20号

(目的)

第1 この告示は、町民及び町が生活環境の向上と地域力を高めるため、道路及び河川等の整備及び維持管理を町民と町の協働活動により行うことを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により町長が認定した道路及び平泉町法定外公共物管理条例(平成16年平泉町条例第12号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する認定外道路をいう。

(2) 河川等 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により町長が指定した河川及び条例第2条第3号に規定する水路をいう。

(3) 行政区 平泉町区長設置規則(昭和56年平泉町規則第24号)第2条に定める区長が担当する区域をいう。

(4) 事業対象者 行政区又は複数の行政区及び地域団体とする。

(5) 地域団体 PTA、青年団体、女性団体及び老人クラブ等

(対象事業)

第3 平泉町みち、かわ整備事業(以下「整備事業」という。)は、次に掲げる事業を対象とする。

(1) 事業対象者が主体的に実施する道路及び河川等の整備及び維持管理に関する事業

(2) 町が事業対象者から資機材等の提供を得て行う道路及び河川等の整備又は維持管理に関する事業

(事業の申請及び認定)

第4 事業対象者の代表者(以下「事業者」という。)は、第3に規定する事業を行うときは、町長に平泉町みち、かわ整備事業認定申請書(様式第1号)を、当該年度の6月末日までに提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業申請が適当であると認めたときは、平泉町みち、かわ整備事業認定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の事業の認定を行うときは、必要な範囲内で条件を附することができる。

(事業の変更)

第5 第4の規定により決定を受けた以後に当該申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ平泉町みち、かわ整備事業認定変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、事業認定の変更を承認するときは、平泉町みち、かわ整備事業認定変更承認通知書(様式第4号)によるものとする。

3 町長は、前項の変更を承認するときは、必要な範囲内で条件を附することができる。

(認定の取消し)

第6 町長は、事業実施が困難と認められるときは、当該事業認定を取り消すことができる。

(経費の負担)

第7 第4の規定により認定を受けた事業について、原材料及び建設機械の借上げ等に係る費用は町の負担とし、労務等に係る費用は、事業者の負担とする。

(実績報告)

第8 事業者は、当該事業が完了したときは、平泉町みち、かわ整備事業実績書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 作業状況 作業日報(様式第6号)によるもの

(2) 工事等写真 施工前後及び主要工種の施工中の状況写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 事業の完了期限は、事業認定の属する年度の末までとする。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、この整備事業の実施に必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成18年7月1日から施行する。

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平泉町みち、かわ整備事業実施要綱

平成18年6月30日 告示第20号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年6月30日 告示第20号