○平泉町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第12号

(目的)

第1 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用する低所得の障害者であって、利用者負担の軽減を講じることにより、サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者で、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(減額申請及び決定)

第3 訪問介護等利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該書類を審査し、その結果を訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、減額を承認した者に対しては、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を添えて通知するものとする。

(利用者負担額)

第4 対象者の訪問看護等に係る軽減後の利用者負担額は、全額免除とする。

(利用者負担額の軽減の方法)

第5 利用者負担額に係る減額の認定を受けた対象者(以下「認定者」という。)が訪問介護等を利用しようとするときは、法に規定する指定居宅介護サービス事業者に認定証を提示し、法に規定する居宅介護サービス費の利用者負担額として、第4に規定する負担軽減額を支払うものとする。

(返還)

第6 町長は、虚偽その他不正な行為により軽減を受けた者があったときは、既に軽減を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(事業内容の調査)

第7 町長は、この事業の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、利用者負担額の軽減を受けた内容を調査し、必要な措置を講じるものとする。

(軽減措置の軽減等)

第8 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用については、この事業に基づく軽減措置の適用を行い、支給を行うものとする。

2 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。

3 この支援措置事業の対象外となった者については、翌年度以降もこの事業の対象とはしないものとする。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 介護保険施行時の訪問介護利用者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成12年平泉町告示第20号)は、廃止する。

改正文(平成21年告示第12号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第9号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成28年告示第11号)

平成28年4月1日から施行する。

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平泉町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第12号
平成21年3月31日 告示第12号
平成25年5月1日 告示第9号
平成28年3月24日 告示第11号