○平泉町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(障害者自立支援審査会の合議体)

第3条 政令第8条に規定する合議体の数は、2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、政令、及び前各項に定めるもののほか、障害者自立支援審査会に関し必要な事項は、合議体の長が障害者自立支援審査会に諮って定める。

(介護給付費若しくは訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給決定の手続き)

第4条 法第20条第1項の規定により、介護給付費若しくは訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定の申請を行おうとする障害者若しくは障害児の保護者、省令第34条の3第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給の申請を行おうとする特定障害者(法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。)又は法第51条の6の規定により地域相談支援給付費の地域相談支援給付決定の申請を行おうとする障害者は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に対し介護給付費等の支給決定又は地域相談支援給付決定を行ったときは、当該支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又は地域相談支援給付決定を受けた障害者に対し、支給(給付)決定通知書兼利用者負担減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定を受けた障害者に対し、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)、療養介護医療受給者証(様式第3号の2。療養介護に係る介護給付費の支給決定を受けた障害者に限る。)又は地域相談支援受給者証(様式第3号の3)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の申請に対し支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の手続)

第5条 法第24条第1項及び省令第34条の3第4項の規定により第5条の支給決定に係る事項の変更の申請を行おうとする支給決定障害者等は、支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請又は職権により支給決定の変更を決定したときは、支給決定障害者等に対し、支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し却下することとしたときは、支給決定障害者等に対し、変更申請却下通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(支給決定の取消しの手続き)

第6条 町長は、法第25条若しくは省令第34条の6又は法第51条の10第1項の規定により第4条及び前条の支給決定又は地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定を受けた障害者に対して支給(給付)決定取消通知書(様式第8号)により通知するとともに受給者証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条の規定による申請内容の変更の届出は、支給申請内容変更届(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、政令第16条の規定により受給者証の再交付を受けようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第10号)により町長に申請するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第8条の2 町長は、法第22条第4項、第24条第3項及び第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第10号の2)により行うものとする。

(サービス等利用計画案、計画相談支援給付申請及び計画相談支援依頼(変更)届出の支給決定の手続)

第8条の3 前条の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害福祉サービス又は地域相談支援の申請者は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を町長に提出するとともに、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第10号の3)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第10号の4)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、法第51条の17第1項の規定による支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第10号の5)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により決定したモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第10号の6)により決定を受けた申請者に通知しなければならない。

4 町長は、計画相談支援給付費の支給の取消を行うときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第10号の7)により当該計画相談支援対象障害者等に通知しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定の手続き)

第9条 法第20条第1項の規定により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給決定申請書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(却下)決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 法第30条第3項及び第51条の15第2項に規定する市町村が定める額は、法第29条の例により算定した額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定により、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の額の特例の適用を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、介護給付費等利用者負担額減免申請書(様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に対し特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、介護給付費等の額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第15号)を当該申請者に交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の手続き)

第12条 法第53条第1項の規定により、自立支援医療費の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第16号。以下「支給認定(変更認定)申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第17号。以下「支給認定(変更認定)通知書」という。)及び自立支援医療費受給者証(育成医療・更生医療)(様式第18号。以下「医療受給者証」という。)を当該認定に係る障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者」という。)に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定しないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)却下通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の手続き)

第13条 法第56条第1項の規定により、前条の支給認定の変更を行おうとする支給認定障害者は、支給認定(変更認定)申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更を認定したときは、支給認定(変更認定)通知書及び医療受給者証を支給認定障害者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定却下通知書(様式第20号)により支給認定障害者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 政令第32条第1項の規定により、申請内容の変更の届出を行おうとする支給認定障害者は、自立支援医療受給者証記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第21号)を町長に提出するものとする。

(医療受給者証の再交付)

第15条 政令第16条の規定により、医療受給者証の再交付を受けようとする支給認定障害者は、医療受給者証再交付申請書(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(支給認定の取消しの手続き)

第16条 町長は、法第57条第1項の規定により、自立支援医療費の支給認定の取消しを行うときは、支給認定取消通知書(様式第23号)を支給認定障害者に交付するものとする。

(補装具費の申請等)

第17条 法第76条第1項の規定により、補装具費の支給を申請する障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第24号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書に対し調査書(様式第25号)を作成し、必要があると認めた場合は、障害者にあっては判定を、障害児にあっては意見照会を身体障害者更生相談所に依頼するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第26号)及び補装具費支給券(様式第27号。以下「支給券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

4 町長は、第1項の申請に対し支給しないことと決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の支払い及び補装具費の支給請求)

第18条 前条の規定により、補装具費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費給付対象者」という。)が、補装具の制作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)から補装具の引渡しを受けたときは、補装具の購入又は修理に要した費用を業者に支払うものとする。

2 補装具費給付対象者は、補装具費の請求を行う場合は、補装具費請求書に支給券添えて町長に請求するものとする。

3 前2項の規定に関わらず、補装具費給付対象者が業者に補装具費の代理受領を委任している場合は、業者が補装具費給付対象者から利用者負担額についての支払いを受けた後、提出を受けた支給券及び代理受領に対する委任状を添えて、補装具費の請求を町長に行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の手続)

第19条 省令第65条の9の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第3項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定者等は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第20条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続き等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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平泉町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第10号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第27号
平成24年8月17日 規則第19号
平成25年5月14日 規則第15号
平成26年5月22日 規則第12号
平成27年12月25日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第2号
令和3年5月31日 規則第11号