○平泉町交通弱者乗車券交付事業要綱
平成18年3月31日
告示第8号
(目的)
第1 この告示は、家庭において移送することが困難で、社会生活に不便をきたしている者に対しタクシー料金の一部を助成することにより、社会参加を促進するため、予算の範囲内で助成金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、「高齢者等」とは、満65歳以上の高齢者であって次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級のもの及び当該級別が2級で視覚、下肢又は体幹のいずれかに障害があるもの
(2) 知的障害者療育手帳の交付を受けている者で当該療育手帳に記載されている障害の程度がAのもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条の規定による要介護者及び要支援者
(4) 肢体不自由等で単独で移送が困難なもの
(助成対象者)
第3 タクシー料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する当該年度の町民税が非課税である世帯に属する第2に掲げる者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第103条の4第1項若しくは第103条の5第1項又は平泉町町税条例(昭和30年平泉町条例第33号)第86条第1項第1号の規定により自動車税若しくは軽自動車税の免税を受けている者(免税を受けている者が重度障害者と生計を一にする者である場合にあっては、当該高齢者等)
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号に該当する者
(3) 福祉有償運送事業を実施している事業者のサービスを利用している者
(4) 他の移送サービス事業等のサービスを利用している者
(助成の申請)
第4 助成を受けようとする者は、交通弱者乗車券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交通弱者乗車券等)
2 乗車券は、助成対象者1人1月につき2,000円に相当する枚数を、申請の日の属する月から当該月の属する会計年度の終了する月までの分を一括交付するものとする。
3 乗車券の種類は、500円券とする。
(利用方法)
第6 乗車券の交付を受けた者は、その利用期間中に町と契約している業者(以下「業者」という。)においてタクシーを利用した際、乗車券を提出して助成を受けることができる。
2 乗車券は、乗車1回につき複数枚を利用することができる。
3 乗車したタクシー料金と乗車券の額との差額は、助成対象者の負担とする。
4 助成対象者は、乗車券を利用しようとするときは、証明書を携帯し、タクシーの乗務員にその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(有効期間)
第7 乗車券の有効期間は、乗車券の交付を受けた日から当該日の属する会計年度の終了する日までとする。
(助成金の交付等)
第8 乗車券利用分に係る助成金の交付等については、業者との契約によるものとする。
(助成金の請求)
第9 業者は、乗車券を受領した日の翌月の末日までに、平泉町交通弱者助成金請求書(様式第4号)により、受領した乗車券を添えて町長に請求するものとする。
(助成金の支払)
第10 町長は、第9の請求があったときは、その内容を確認し、助成金を支払うものとする。
(乗車券の返還)
第11 助成対象者が、第3の規定に該当しなくなったときは、速やかに乗車券を返還しなければならない。
(不正利用等の禁止)
第12 乗車券の交付を受けた者は、乗車券を不正に利用し、又は乗車券を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(交付台帳の整備)
第13 町長は、乗車券の交付状況を明確にするため、交通弱者乗車券交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 外出支援サービス事業実施要綱(平成14年平泉町告示第8号)は、平成18年3月31日をもって廃止する。
改正文(平成18年告示第39号)抄
平成18年12月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第11号)抄
平成20年4月1日から施行する。