○平泉町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年3月23日
告示第5号
(目的)
第1 この告示は、町内に住所を有する要援護老人及びひとり暮らし老人(以下「高齢者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の利便性を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
(給付等の申請)
第3 用具の給付等を希望する高齢者等又はその属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(給付等の決定)
(費用負担)
第5 用具の給付を受けた申請者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
2 前項による負担すべき額は、日常生活用具の引渡しの日に申請者が直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6 用具を納付した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた申請者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(借受書の提出)
第7 用具の貸与を受けた申請者は、高齢者日常生活用具借受書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(用具の貸与期間)
第8 用具の貸与期間は、次の各号のいずれかに該当するにいたったときまでとする。
(1) 別表第1の対象者に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 施設等に入所したとき。(短期入所は除く。)
(3) 死亡したとき。
(4) 他の事情により必要としなくなったとき。
(用具の返還)
第9 用具の貸与を受けた申請者は、用具を必要としなくなったときは、速やかに高齢者日常生活用具返還届出書(様式第5号)を町長に提出し、当該用具を返還しなければならない。
(給付等台帳)
第10 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、高齢者日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備しなければならない。
(用具の管理)
第11 用具の給付等を受けた申請者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(2) 用具の一部又は全部をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、指示に従わなければならない。
制定文 抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第4号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報機 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第5関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |