○平泉町児童福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第12号
平泉町児童福祉法施行細則(平成14年平泉町規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の通所給付決定の手続)
第2条 法第21条の5の6の規定により障害児通所給付費の通所給付決定の申請を行おうとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の通所給付決定の手続)
第3条 法第21条の5の6の規定により特例障害児通所給付費の通所給付決定の申請を行おうとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、支給申請内容変更届(様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定により受給者証の再交付を受けようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第13号)により町長に申請するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第8条 町長は、法第21条の5の7第4項及び第21条の5の8第3項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により行うものとする。
4 町長は、障害児相談支援給付費の支給の取消を行うときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知しなければならない。
(特例障害児通所給付費等の額)
第10条 法第21条の5の11に規定する市町村が定める額は、法第21条の5の4第2項の例により算定した額とする。
(障害児通所給付費等の特例適用申請)
第11条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費について、法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下「障害児通所給付費等の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)に受給者証及び必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(障害児通所給付費等の特例適用期間)
第12条 障害児通所給付費等の特例を適用する期間は、前条に規定する申請書が提出された日から支給決定有効期間の末日までとする。
(障害児通所給付費等の特例の決定通知)
第13条 障害児通所給付費等の特例について決定したときは、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
(障害児通所給付費等の減免事由消滅等の届出)
第14条 障害児通所給付費等の特例の適用を受けた者は、その事由が消滅したときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(障害児通所給付費等の特例の適用の取消し)
第15条 介護給付費等の特例の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、これらの決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により障害児通所給付費等の特例の適用を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他事情の変化によって、障害児通所給付費等の特例の適用の要件に該当しないこととなったとき。
(高額障害児通所給付費の支給の手続)
第16条 法第21条の5の12の規定により高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第19条 障害福祉サービスの措置に要する費用は、当該措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の負担能力に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める額を準用する。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(納入の通知等)
第20条 町長は、前条第1項に規定する費用について、翌月に納入通知書により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。