○平泉町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成18年3月17日

告示第1号

(趣旨)

第1 この告示は、保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)を減額又は免除(以下「減免」という。)する私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対して町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2 町は、設置者が当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し保育料等を減免したときは、別表第1又は別表第2による当該幼児の属する世帯の区分に応じ、幼児1人につき当該区分毎の限度額の範囲内において補助金を交付する。この場合において、別表第1及び別表第2のいずれにも該当する園児の属する世帯に係る補助金の額の算定については、交付される補助金の額が高く算定される別表を適用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現に生計を一にする子が3人以上おり、かつ、年齢順に上から3番目以降の子が在園する保護者においては、当該園児以降の子に係る保育料等の全額について、補助の対象とする。

(補助金の交付申請)

第3 設置者は、補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を町長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金(変更)交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)

(4) 保育料等の額を確認できる書類

(決定の通知)

第4 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定(変更)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第5 設置者は、減免措置を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第6 設置者は、補助金の交付を請求しようとするときは、私立幼稚園就園奨励費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(証拠書類の備付)

第7 設置者は、補助金の交付を受けたときは、保育料等を減免したことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。

2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提示を求めることができる。

制定文 抄

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年教委告示第1号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成21年教委告示第2号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成21年教委告示第3号)

平成21年10月1日から施行する。

改正文(平成22年教委告示第3号)

平成21年10月1日から適用する。

改正文(平成22年教委告示第4号)

平成21年4月1日から適用する。

(平成23年教委告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年教委告示第2号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成26年教委告示第1号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成26年教委告示第3号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成27年教委告示第4号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成28年教委告示第4号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成29年教委告示第1号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(平成30年教委告示第1号)

平成30年4月1日から適用する。

別表第1(第2関係)

区分

補助限度額(年額)

第1子

第2子

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

308,000円

当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯

272,000円

308,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

187,200円

247,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯

62,200円

185,000円

上記区分以外の世帯

154,000円

備考

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税税額を合算する。

2 途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度額は、次の算式により計算して得た額(100円未満を四捨五入)とする。

補助限度額×(保育料の支払い月数+3)÷15

3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

別表第2(第2関係)

区分

補助限度額(年額)

ひとり親世帯等

第1子

第2子

当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯

308,000円

当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

272,000円

308,000円

備考

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税税額を合算する。

2 途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度額は、次の計算式により計算して得た額(100円未満を四捨五入)とする。

補助限度額×(保育料の支払い月数+3)÷15

3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額とする。

4 ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(5) 精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)

(7) その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

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平泉町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成18年3月17日 告示第1号

(平成30年5月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月17日 告示第1号
平成19年3月5日 教育委員会告示第1号
平成21年3月24日 教育委員会告示第2号
平成21年6月30日 教育委員会告示第3号
平成22年2月23日 教育委員会告示第3号
平成22年3月24日 教育委員会告示第4号
平成23年7月22日 教育委員会告示第1号
平成24年3月26日 教育委員会告示第2号
平成26年1月22日 教育委員会告示第1号
平成26年9月25日 教育委員会告示第3号
平成27年6月26日 教育委員会告示第4号
平成28年7月15日 教育委員会告示第4号
平成29年5月23日 教育委員会告示第1号
平成30年5月30日 教育委員会告示第1号