○平泉町公共施設等整備基金条例

平成18年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 公共施設等の整備の財源に充てるため、平泉町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金を費途に充用しようとするときは、予算に計上しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町公共施設等整備基金条例

平成18年3月17日 条例第4号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月17日 条例第4号