○平泉町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成17年9月30日
告示第14号
(目的)
第1 この告示は、平泉町内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、岩手県木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)を派遣して耐震診断することにより住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2 この告示における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価すること。
(2) 岩手県木造住宅耐震診断士 市町村が実施する木造住宅耐震診断士派遣事業の診断士として岩手県が認定した者
(対象住宅)
第3 耐震診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、平泉町内に存し、次の各号に掲げる要件に全て該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組工法による木造平屋建て又は木造2階建て住宅
(3) 過去に、この告示に基づく耐震診断を受けていないこと。
(派遣の申込み)
第4 この告示に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、構造的に独立した棟毎に、平泉町木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により平泉町長(以下「町長」という。)に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5 町長は、耐震診断士の派遣を決定したときは、その旨を平泉町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号。以下「派遣決定通知書」という。)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。ただし、耐震診断士は町内在住者とする。
2 町長は、前項の派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣の辞退)
第6 派遣対象者は、派遣決定通知書を受けた後において耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに平泉町木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第7 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取消したときは、その理由を付けて、平泉町木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第4号)により派遣対象者に通知するものとする。
(耐震診断士の派遣)
第8 町長は、第5第1項の耐震診断士の派遣を決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9 耐震診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり消費税及び地方消費税相当額を含め31,429円とし、そのうち、平泉町は消費税及び消費税相当額を含め28,429円を負担するものとする。
(派遣対象者の費用負担)
第10 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前条に定める費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を負担するものとする。
(診断結果の通知)
第11 耐震診断の結果については、平泉町は平泉町木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書(様式第5号)により派遣対象者に通知するものとする。
(指導及び助言)
第12 町長は、耐震診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(耐震診断士の守秘義務)
第13 耐震診断士は、耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 耐震診断に関し、派遣対象者から第10に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) 耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第18号)抄
平成26年7月1日から適用する。
改正文(令和2年告示第19号)抄
令和2年4月1日から適用する。