○社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年10月19日

告示第15号

(目的)

第1 この告示は、要介護被保険者等のうち、低所得で生計が困難であると認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、岩手県及び平泉町に対して利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合に、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減することにより、軽減対象者の介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2 軽減対象者は、町民税非課税世帯の要介護被保険者等であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、当軽減制度の対象としない。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 町長は、原則として、利用者の申請に基づき対象者であるか決定したうえで、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号、生活保護受給者は様式第1号の2。以下「確認証」という。)を交付するものとし、軽減法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用者負担の軽減を行う。

(対象サービス及び軽減内容)

第3 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。また、特定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。

2 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者及びそれに準ずるものと町長が特に認めた者は2分の1)を原則とし、利用者負担等を総合的に勘案して、町長が決定し確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(申請及び決定等)

第4 第3に規定する対象サービスの軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)及び収入状況等申告書兼収入状況等調査同意書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、第2第1項に掲げる対象者要件の該当の有無を審査決定の上、社会福法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(確認証)

第5 第4第2項の規定による通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と合わせて確認証を交付する。

2 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日とする。

(確認証の返還)

第6 確認証の交付を受けた者が介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用)

第7 軽減対象者は、対象サービスを利用しようとするときは、あらかじめ、当該サービスを提供する軽減法人等に確認証を提示するものとする。

(利用者負担)

第8 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された後の利用者負担を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第9 偽りその他不正の行為によって、この告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(助成措置)

第10 町による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。また、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

2 社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成12年平泉町告示第25号)は、廃止する。

改正文(平成18年告示第17号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成21年告示第13号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第17号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成24年告示第14号)

平成24年4月1日から適用する。

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社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年10月19日 告示第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年10月19日 告示第15号
平成18年3月31日 告示第17号
平成21年3月31日 告示第13号
平成23年9月26日 告示第17号
平成24年6月18日 告示第14号