○平泉町一時預かり実施要綱
平成17年3月25日
告示第3号
(目的)
第1 この告示は、保護者の就労形態の多様化や傷病等により、一時的に家庭における育児が困難となる児童に対して行う保育(以下「一時預かり」という。)を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施保育所)
第2 一時預かりを実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、平泉町保育所設置条例(平成9年平泉町条例第20号)第2条に規定する保育所とする。
(一時預かり保育時間)
第3 一時預かりの保育時間は、実施保育所の開所日の保育時間とする。ただし、実施保育所の長が必要と認めるときは、保育時間を延長することができる。
(対象児童)
第4 一時預かりの対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童で町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が一時的に困難となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により、一時的に保育が必要となる児童
(一時預かりの申込み等)
第5 一時預かりを受けようとする児童の保護者は、一時預かり申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込書の提出を受けたときは、申込みの内容を審査し、その結果を一時預かり承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により、当該申込書を提出した保護者に通知しなければならない。
(一時預かりの取下げ)
第6 一時預かりを受ける児童の保護者は、一時預かりの取下げをしようとするときは、一時預かり取下届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、一時預かりの実施に関し必要な事項は、別に定める。
制定文抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第19号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成24年告示第11号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成29年告示第21号)抄
公布の日から施行する。