○平泉町世界遺産推進室規則

平成17年3月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町世界遺産推進室設置条例(平成17年平泉町条例第7号)第3条に基づき必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 世界遺産推進室(以下「室」という。)に次の係を置く。

(1) 推進係

(2) 企画係

(推進係の分掌事務)

第3条 登録推進係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 世界遺産の登録申請に関すること。

(2) 世界遺産登録の推進に関すること。

(3) 世界遺産に係る普及、啓発に関すること。

(企画係の分掌事務)

第4条 企画調整係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 世界遺産の登録推進に係る総合的計画の策定及び総合調整に関すること。

(2) 世界遺産登録に係る委員会、関係機関に関すること。

(3) 世界遺産登録推進プロジェクトチームに関すること。

(4) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。

(職員の職及び職務)

第5条 室に室長を置き、必要に応じて主幹、室長補佐、副主幹、主任主査、主任主査文化財調査員、主査、主査文化財調査員、主任、主任文化財調査員、主事、技師、文化財調査員、主事補及び技師補を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

3 主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理するとともに、室長に事故あるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 室長補佐は、室長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は室の事務を整理するとともに、室長及び主幹に事故あるとき、又は室長及び主幹が欠けたときは、その職務を代理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の特定の事務を処理する。

6 主任主査、主任主査文化財調査員、主査、主査文化財調査員、主任、主任文化財調査員、主事、技師、文化財調査員、主事補及び技師補は、上司の命を受け、室の事務、技術、作業及び労務に従事する。

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、一般職の職員の例による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

平泉町世界遺産推進室規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第2号
平成19年3月20日 教育委員会規則第2号