○平泉町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第6号

(目的)

第1 この告示は、在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業費補助金交付要綱(平成16年3月23日付障第1221号岩手県保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)の規定により、町が在宅の重度障害者と同居して常時その介護に従事している者(以下「介護者」という。)に対し、在宅重度障害者家族介護慰労手当(以下「慰労手当」という。)を支給する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害程度の認定)

第2 要綱第2に規定する「重度障害者」とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)の支給を受けている者又は当該手当の支給を受けている者を除く。)と同程度の障害の状態にあると町長が認める者とする。

2 前項の規定により、町長が重度障害者の障害程度を認定する場合は、その者の障害程度を明らかにすることのできる医師の診断書又はその他の資料により、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知別紙)に基づき行うものとする。

(支給の要件)

第3 町長は、次の各号の1に掲げる介護者に対し、慰労手当を支給するものとする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、重度障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)その他これに類する施設で障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条に規定するものに入所している者、病院又は診療所の入院期間が継続して3月を超える者及び次項の特定の福祉サービスを利用した者を除く。)と同居して常時その介護に従事する者

(2) 昭和61年3月31日において、廃止前の在宅重度障害者介護手当支給事業補助金交付要綱(昭和48年9月17日岩手県告示第1268号)による在宅重度障害者介護手当の支給事業を実施する当該町内に住所を有し、かつ、常時介護を要する、身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の級別が1級若しくは2級の者、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国民年金法別表に定める1級の障害の程度と同程度の障害の状態にある者と同居して常時その介護に従事する者(昭和61年3月31日以前において町長に対し当該受給資格の認定申請をしていた者で、同日までに当該認定を受けている者又は同日後に当該認定を受けた者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、慰労手当は、受給資格者の介護を受ける重度障害者が支給対象月の前年同月1日から支給対象月の前月末日までの期間において、次に掲げる福祉サービスを利用した場合は、支給しない。

(1) 平成18年3月31日以前における改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による居宅介護、デイサービス又は短期入所(「身体障害者デイサービス事業と知的障害者デイサービス事業の相互利用、地域生活援助事業の相互利用並びに65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業及び指定短期入所生活介護事業の利用制度実施要綱」(平成15年10月29日障発第1029001号・老発第1029001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長・老健局長通知)に基づく利用を含む。ただし、短期入所にあっては、入所延べ日数が年間7日以内の利用である場合を除く。)

(2) 身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設又は法附則に規定する旧法指定施設への通所(「身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る授産施設の相互利用制度実施要綱」(平成15年6月4日障発第0604003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく利用を含む。)

(3) 「訪問入浴サービス実施要綱」(平成15年11月25日障発第1125001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく訪問入浴サービス事業

(4) 法第5条に規定する障害福祉サービス

(5) 第1号に掲げる通知によるサービスのうち65歳未満の身体障害者による介護保険法の指定通所介護事業によるサービス

(6) 法の規定による地域活動支援センターへの通所

(慰労手当の額)

第4 慰労手当は、月を単位に支給するものとし、その月額は重度障害者1人につき3,500円とする。

(受給資格者の認定)

第5 慰労手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、慰労手当の支給を受けようとするときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、町長の認定を受けなければならない。

(1) 受給資格者の戸籍謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写

(2) 在宅重度障害者家族介護慰労手当受給資格に係る意見書(様式第2号)

(3) 重度障害者に係る次に掲げる書類

ア その者が特別障害者手当の支給を受けているときは、特別障害者手当認定通知書の写

イ その者が特別障害者手当の支給を受けていないときは、その者の障害程度を明らかにすることのできる医師の診断書又はその他の資料

(4) 在宅重度障害者家族介護慰労手当世帯現況届(様式第3号。以下「慰労手当世帯現況届」という。)

(5) 受給資格者及び受給資格者と同一の世帯に属する、当該受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下「配偶者」という。)並びに民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の前年(1月から5月までの間に申請する者にあっては前々年とする。)の所得税の課税状況を明らかにすることのできる納税証明書又は源泉徴収票等

2 町長は、前項により認定の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、その結果について次の各号により通知しなければならない。

(1) 受給資格を認定したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当認定通知書(様式第4号)に在宅重度障害者家族介護慰労手当受給資格者証(様式第5号。以下「受給資格者証」という。)を添えて当該受給資格者に交付する。

(2) 前項の場合において、第7第1項の規定に該当するときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当支給停止通知書(様式第6号)を当該受給資格者に交付する。

(3) 受給資格がないと認めたときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当認定申請却下通知書(様式第7号)を認定申請者に交付する。

(支給期間及び支給期月等)

第6 慰労手当の支給は、受給資格者が第5の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 慰労手当は、毎年度6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの当該月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった慰労手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の慰労手当は、その支給期月でない場合であっても支給するものとする。

3 慰労手当の支給方法は、町長が定める手続きによるものとする。

(支給の制限)

第7 慰労手当は、受給資格者又は受給資格者と同一の世帯に属する、当該受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者に前年分の所得税が課税されているときは、当該年の7月から翌年の6月までは支給しないものとする。ただし、第3第1項第2号の支給要件に該当する受給資格者の介護を受ける重度障害者が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の規定による障害基礎年金の支給を受けないときは、当該受給資格者に係る慰労手当については、支給の制限を行わないものとする。

2 慰労手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第9第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

(2) 重度障害者が、正当な理由がなくて、第9第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

(3) 受給資格者が、当該重度障害者の介護を著しく怠っているとき。

3 慰労手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が正当な理由がなくて、第8第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、慰労手当の支給を一時差し止めることができる。

4 町長は、第1項の規定により慰労手当を支給しないときは、当該受給資格者に在宅重度障害者家族介護慰労手当支給停止通知書(様式第6号)を交付しなければならない。又、支給の制限を要しなくなったときは、当該受給資格者に在宅重度障害者家族介護慰労手当支給停止解除通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(届出)

第8 受給者は、町長に対し、次の各号による届出を遅滞なく行わなければならない。

(1) 毎年度6月1日から6月30日の間に、慰労手当世帯現況届に第5第1項第5号に掲げる書類を添えて提出すること。

(2) 受給者の氏名を変更したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当氏名変更届(様式第8号)に戸籍の抄本を添えて提出すること。

(3) 受給者の住所を変更したとき(町内に限る。)は、在宅重度障害者家族介護慰労手当住所変更届(様式第8号)に受給者の属する世帯全員の住民票の写しを添えて提出すること。

(4) 受給資格者証を亡失又は破損したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当受給資格者証再交付申請書(様式第9号)を提出すること。

(5) 第3に規定する支給要件に該当しなくなったときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当資格喪失届(様式第10号)に受給資格者証を添えて提出すること。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、在宅重度障害者家族介護慰労手当死亡届(様式第11号)にその死亡を証する書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

3 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当資格喪失通知書(様式第12号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、前項に規定する死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

(調査)

第9 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、重度障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

(未支給の慰労手当)

第10 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき慰労手当がまだ支給されていなかったときは、その者が介護していた重度障害者にその未支給の慰労手当を支給することができる。

2 前項に規定する未支給の慰労手当の支給を受けようとする者は、未支給在宅重度障害者家族介護慰労手当請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の管理義務)

第11 受給資格者は、交付された受給資格者証を適正に管理するものとし、他人に譲り渡し又は担保に供してはならない。

(不正利得の徴収)

第12 町長は、偽りその他の不正の手段により慰労手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(添付書類の省略)

第13 町長は、この告示の規定により申請書又は届出に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿又は既提出書類等によって確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

(関係帳簿等の整備等)

第14 町長は、次の各号により帳簿等を整備するものとする。

(1) 在宅重度障害者家族介護慰労手当関係書類受付処理簿(様式第14号)は、慰労手当に関する申請書及び届出書等の書類別の受付順に整理するものとする。

(2) 在宅重度障害者家族介護慰労手当受給者台帳(様式第15号)は、受給資格の認定順に整理番号を附すとともに、所要事項を逐次記入し整理するものとする。

(3) 支給停止簿は、支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し整理するものとする。

(4) 支給廃止簿は、受給資格を失った者に係る受給者台帳を編入し整理するものとする。

(5) 在宅重度障害者家族介護慰労手当支給明細書(様式第16号)は、受給者台帳に基づき支給期月別に作成し、所要事項を逐次記入し整備するものとする。

2 前2項に規定する帳簿等及びこの告示に規定するその他の書類は、それぞれ完結日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定申請書及びその決定に係る書類 5年

(2) 在宅重度障害者家族介護慰労手当受給者台帳 5年

(3) 在宅重度障害者家族介護慰労手当受付処理簿 2年

(4) 慰労手当世帯現況届 2年

(5) その他のもの 1年

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 平成16年3月31日において平泉町在宅重度障害者介護手当支給事業実施要綱(平成13年平泉町告示第10号)の規定により在宅重度障害者介護手当の受給資格者と認定されていた者であって、第3第2項に該当しない者については、第5第1項の認定において添付書類の提出を省略することができることとするほか、第6第1項の規定にかかわらず平成16年4月から支給開始することができるものとする。

3 平泉町在宅重度障害者介護手当支給事業実施要綱は、平成16年3月31日をもって廃止する。

改正文(平成18年告示第13号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第31号)

平成18年10月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第9号)

平成25年4月1日から適用する。

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平泉町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第6号

(平成25年4月1日施行)