○平泉町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成16年12月13日

告示第16号

(設置)

第1 平泉町における男女共同参画社会の推進に関し、広く意見を求めるため、平泉町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会の推進に関し意見を述べること。

(2) その他男女共同参画社会の推進に関し、必要と思われる事項

(組織)

第3 委員会は、学識経験者、関係団体からの推薦者及び公募により選任された委員15名以内で組織し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者等の出席)

第6 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成17年1月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第1号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第8号)

平成28年4月1日から施行する。

平泉町男女共同参画推進委員会設置要綱

平成16年12月13日 告示第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年12月13日 告示第16号
平成17年3月25日 告示第1号
平成28年3月22日 告示第8号