○平泉町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成16年12月13日
告示第16号
(設置)
第1 平泉町における男女共同参画社会の推進に関し、広く意見を求めるため、平泉町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の推進に関し意見を述べること。
(2) その他男女共同参画社会の推進に関し、必要と思われる事項
(組織)
第3 委員会は、学識経験者、関係団体からの推薦者及び公募により選任された委員15名以内で組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者等の出席)
第6 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成17年1月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第1号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第8号)抄
平成28年4月1日から施行する。