○平泉町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱
平成16年4月1日
告示第4号
(設置)
第1 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条に基づき、平泉町における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、平泉町次世代育成支援対策推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2 推進協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者その他関係する団体等から町長が委嘱する。
(任期)
第3 委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 推進協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 推進協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者等の出席)
第6 会長は、必要と認めたときは委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7 推進協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、推進協議会において定める。
改正文(令和6年告示第14号)抄
令和6年4月1日から施行する。