○平泉町平成15年災害対策特別資金利子補給実施要綱

平成15年12月17日

告示第13号

(目的)

第1 この告示は、平成15年の異常気象に伴い、営農及び生活する上で必要とする平成15年災害対策特別資金(以下「資金」という。)の融通を円滑にするため、町が岩手南農業協同組合(以下「農協」という。)に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、被災農業者等の農業経営の維持を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2 貸付対象者は、平成15年異常気象による災害により営農資金、生活資金及び償還金の返済に要する資金の調達が困難な農業者等をいう。ただし、異常気象による損失額が、平年の農業収入の10パーセント以上の者とする。

(貸付限度額)

第3 貸付限度額は、200万円以内で損失額の範囲内とする。ただし、認定農業者にあっては300万円を限度とし損失額の範囲内とする。

(基準金利及び利子補給率)

第4 基準金利は年3.5パーセントとする。

2 町及び農協は、貸付実行日よりそれぞれ1.375パーセント以内の利子補給を行う。

3 町が利子補給をする期間は、貸付けの日から償還期限までとする。

(償還期限及び償還方法)

第5 償還期限は6年以内とし、据置期間は1年以内とする。ただし、平成16年1月1日以降の貸付けについては5年以内とする。

2 償還方法は、元金均等償還とする。

(利子補給の承認申請)

第6 農協は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(利子補給の承認)

第7 町長は、第6に規定する協議を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付けについて適当と認めたときは、利子補給の承認を行うものとする。

(契約の締結)

第8 利子補給についての契約は、町長と農協との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(報告及び調査)

第9 町長は、必要があると認めるときは、農協に対して、利子補給に係る資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査することができる。

(適用期間)

第10 この告示は、契約の日から平成16年4月30日までの間に貸付けられた資金について適用する。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

平泉町平成15年災害対策特別資金利子補給実施要綱

平成15年12月17日 告示第13号

(平成15年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年12月17日 告示第13号