○平泉町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第8号
平泉町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年平泉町告示第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置しようとする者(以下「設置者」という。)に対して予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽又は既設のし尿のみを処理する浄化槽からの処理水と雑排水とを併せて処理する建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の26の規定に基づく国土交通大臣の構造方法の認定を受けた変則浄化槽であって、次に掲げる基準に適合するものをいう。
(1) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上の機能を有すること。
(2) 放流水1リットルにつきBOD20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有すること。
(3) 浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「指針」という。)が適用される浄化槽にあっては、指針に適合していること。
(補助金の交付対象等)
第3 補助金の交付対象、対象経費及び補助額は次のとおりとする。
交付対象 | 対象経費 | 補助額 |
下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく事業計画の区域及び農業集落排水事業区域を除く区域において、居住の用に供する家屋(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物を含む。)及び地区公民館に、浄化槽を設置しようとする場合 | 浄化槽の設置に要する費用に相当する額 | 要する費用に相当する額。ただし、別表第1に定める額を限度とする。 |
同一敷地内に浄化槽を設置することに伴う汲み取り便槽及び単独浄化槽の撤去に要する費用に相当する額。ただし、便槽処分費及び清掃費は除く。 | ||
既設の住宅等に合併浄化槽を設置することに伴う宅内配管工事に要する費用に相当する額。ただし、送風配管は除く。 |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する設置者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、所有者の承諾が得られないもの
(3) 住宅等の賃貸を事業として行う者
(4) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がある者
(5) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員である者
(申請の取下げ期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成18年告示第7号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成29年告示第3号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和5年告示第9号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
浄化槽の設置に要する費用に相当する額 | 人槽区分(人) | 補助金の額(円) |
5 | 530,000 | |
6~7 | 663,000 | |
8~10 | 907,000 | |
同一敷地内に浄化槽を設置することに伴う汲み取り便槽の撤去に要する費用 | 5~10 | 90,000 |
同一敷地内に浄化槽を設置することに伴う単独浄化槽の撤去に要する費用に相当する額 | 5~10 | 120,000 |
既設の住宅等に合併浄化槽を設置することに伴う宅内配管工事に要する費用に相当する額 | 5~10 | 300,000 |
地区公民館 | 補助対象経費の3分の2。ただし、900,000円を限度とする。 |
別表第2(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 1 補助金交付申請書 (添付書類) ① 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し ② 設置場所の見取図 ③ 設置に係る見積書の写し ④ 浄化槽の構造図 ⑤ 浄化槽の配置及び敷地内排水系統を含んだ建築物の配置図 ⑥ 住宅等を借りている者は所有者の承諾書 2 その他町長が必要と認める書類 | 第1号 | 別に定める。 |
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 変更承認申請書 | 第2号 | 変更(中止、廃止)の理由の生じた日から1週間以内 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 1 実績報告書 (添付書類) ① 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し ② 浄化槽法定検査依頼書の写し ③ 適正設置工事が行われたことを証する施工状況の写真 ④ 浄化槽設備士が適正な施工を確認したことを証するもの ⑤ 設置者と浄化槽工事業者等の工事請負契約書の写し ⑥ 浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し | 第3号 | 事業完了後1月以内(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は当該承認通知書を受理した日から1月以内)又は当該年度の2月末日までのいずれか早い日 |
2 補助金交付請求書 3 その他町長が必要と認める書類 | 第4号 |