○平泉町不当要求行為等対策要綱
平成15年10月1日
告示第11号
(目的)
第1 この告示は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2 この告示において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 平泉町職員定数条例(昭和39年平泉町条例第19号)第2条に規定する者
(2) 町長、副町長、教育長及び臨時的に任用されている者
(3) 職員の休職の事由に関する条例(昭和43年平泉町条例第15号)第2条の規定により休職中の者
(不当要求行為等)
第3 この告示において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い違法あるいは社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務及び事業の執行に支障を生じさせる行為
(連絡会議)
第4 不当要求行為等の対策を総括するために、平泉町不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、副町長及び課長級の職にある別表に掲げる者により構成する。
3 連絡会議に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 連絡会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において委員長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等に関係する職員及び関係機関を招集することができる。
5 連絡会議の庶務は、総務課において行う。
(連絡会議所掌事項)
第5 連絡会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する町長への報告
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課との連絡調整
(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(4) その他連絡会議が必要と認める事項
(不当な要求に対する職員の責務)
第6 職員は一切の不当要求行為等の要求に応じてはならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7 課長等は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除及び警察への通報等必要な措置を講じ、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により連絡会議に報告しなければならない。
2 前項の場合において課長等は、直ちに不当要求行為等の事実関係調査、実態把握、対応体制及び対応方針等について連絡会議で協議しなければならない。なお、必要と認める場合は、関係職員を協議に加えることができるものとする。
(不当要求行為等への対応)
第8 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応する。
2 不当要求行為等に対し警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講ずる場合は、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
3 不当要求行為等に対応する場合は、別に定める対応方針に従う。ただし、対応方針が定まっていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができる。この場合は、直ちに、連絡会議に報告しなければならない。
4 対応内容については、その都度、速やかに課長等及び委員長を通じ、連絡会議に報告しなければならない。
改正文(平成17年告示第1号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第10号)抄
平成17年7月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第1号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第4号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第7号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第6号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第2号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第1号)抄
平成24年2月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第8号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第21号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第14号)抄
令和6年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
平泉町不当要求行為等対策連絡会議
委員長 副町長
委員 総務課長
〃 まちづくり推進課長
〃 町民福祉課長
〃 子育て支援課長
〃 農林振興課長
〃 観光商工課長
〃 建設水道課長
〃 保健センター所長
〃 教育委員会教育次長