○平泉町行政区総合補助金交付要綱
平成15年3月28日
告示第5号
(目的)
第1 住民自治を推進するため、平泉町行政区(以下「行政区」という。)が取り組む事業に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの要綱により平泉町行政区総合補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象)
第2 補助金の交付対象は、行政区とし対象となる経費は、別表のとおりとする。ただし、国、県及び町の他の補助事業で実施している事業については、補助対象外とする。
(補助金の額)
第3 補助金の額は、予算に定める範囲内の額とする。
(申請)
(補助金の交付決定)
第5 町長は、第4に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、平泉町行政区総合補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更承認申請)
第6 第5の規定により補助金の交付の決定を受けた以後に当該申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ平泉町行政区総合補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(変更の承認等)
第7 町長は、第6に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であることを認めたときは、平泉町行政区総合補助金変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(前金払)
第8 補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町行政区総合補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
2 町長は、前項の規定による書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(書類の整備)
第10 行政区は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2関係)
1 交付対象経費は概ね次の内容とする。
対象経費 | 活動内容 | 補助金の額 |
運営費補助金 | 公民館運営費、防犯灯維持修繕費、花壇管理費、一斉清掃活動費、納税奨励費、その他 | 均等割40,000円 世帯割700円/戸 (千円未満切捨) |
事業費補助金 | ①環境に関する活動 ア 道路・河川清掃などの自然環境(上限2回) イ ゴミ対策、リサイクル運動などの生活環境 ウ 環境美化活動 エ その他環境に関すること ②福祉に関する活動 ア 介護・救急救命等の教室開催 イ お年寄りの社会参加と生きがい対策 ウ その他福祉に関すること ③教育・文化に関する活動 ア 生涯学習・芸術文化活動 イ 世代間交流や青少年の健全育成 ウ まつり等の開催 エ その他教育・文化に関すること ④健康に関する活動 ア スポーツ・レクリェーション活動 イ 健康教室等の保健活動 ウ その他健康に関すること ⑤生活に関する活動 ア 自主防災活動 イ 生活合理化運動 ウ 交通安全・防犯活動 エ 除雪活動 オ その他生活に関すること ⑥納税意識の高揚に関する活動 ⑦その他 地域づくりに成果が期待される活動 | 1事業 5,000円 ただし、運動会は20,000円とする。 1行政区20事業を上限とする。 特殊事業等に係る補助金額は予算の範囲内で町長が別に定める。 |
備考 賄費は茶菓子程度とする。