○平泉町BSE対応畜産経営安定資金利子補給実施要綱
平成14年9月24日
告示第19号
(目的)
第1 この告示は、融資機関が大家畜経営体に対して行うBSE対応畜産経営安定資金の融通を円滑にするため、町が融資機関に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、大家畜経営体の経営の維持及び安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大家畜経営体 大家畜経営維持緊急特別対策事業要領(平成13年10月5日付け13生畜第3292号農林水産省生産局長通知)第6の6に定める経営安定計画の作成時における直近3月間の販売額と助成金等の合計額が、原則として前年同期間の販売額と比較して、概ね2割以上減少した酪農経営又は肉用牛経営(以下「大家畜経営」という。)を行う個人又は法人で、かつ、経営安定計画について知事の承認を受けたものをいう。
(2) 大家畜経営維持資金 牛海綿状脳症の患畜が確認されたことに伴い、経済的に影響を受けた大家畜経営体に対し、経営の維持に必要な経費について、融資機関が平成14年3月31日までに貸し付けた資金をいう。
(3) BSE対応畜産経営安定資金 牛海綿状脳症の患畜が確認されたことに伴い、経済的に影響を受けた大家畜経営体に対し、経営の維持及び安定に必要な経費について、融資機関が平成15年3月31日までに貸し付ける資金をいう。
(4) 融資機関 次に掲げる金融機関をいう。
ア 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合
イ 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
ウ 農林中央金庫
エ 知事が指定した銀行及び信用金庫
(利子補給の対象及び利子補給率)
第3 利子補給の対象は、次に掲げる貸付条件を満たすBSE対応畜産経営安定資金とする。
(1) 貸付限度額 次に掲げる1頭当たり単価に飼養頭数を乗じて算出した額。ただし、大家畜経営維持資金及びBSE対応畜産経営安定資金の残高並びに貸付予定額との合計額は、貸付限度額を超えてはならないものとする。
ア 肥育用牛 15万円(6月齢未満のものにあっては、4万5千円)
イ 繁殖用雌牛 7万5千円
ウ 乳用牛 15万円
(2) 貸付利率 年1.7パーセント以内
(3) 償還期限 2年以内
(4) 償還方法 元金均等払い
2 利子補給の率は、年0.69パーセント以内とする。
(利子補給契約)
第4 利子補給についての契約は、町長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第5 第4の規定による契約に基づいて町が利子補給をする額は、貸付けの日から最初の償還の日まで及び最初の償還の日から最後の償還の日までの各期間におけるBSE対応畜産経営安定資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た額とする。)に対し、第3第2項に規定する利子補給率の割合で計算した額とする。この場合において、年間の日数は、閏年の日を含む場合においても365日とする。
(利子補給期間)
第6 第4の規定による契約に基づいて町が利子補給をする期間は、貸付けの日から起算して2年以内とする。
(利子補給の承認申請)
第7 融資機関は、貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめBSE対応畜産経営安定資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第8 町長は、第7に規定する申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給をすることが適当と認めたときは、BSE対応畜産経営安定資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。
(利子補給の打切り等)
第9 町長は、BSE対応畜産経営安定資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ることがある。
(1) BSE対応畜産経営安定資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 利子補給期間中に大家畜経営を中止したとき。
2 町長は、融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの告示又は第4の規定による契約に違反したときは、利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(報告の徴収等)
第10 町長は、必要があると認められるときは、融資機関に対して、利子補給に係るBSE対応畜産経営安定資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることがある。