○平泉町地域省エネルギー推進委員会設置要綱
平成14年9月10日
告示第18号
(設置)
第1 平泉町地域省エネルギービジョン推進プログラム(以下「プログラム」という。)の円滑な推進を図るため、平泉町地域省エネルギー推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) プログラムの推進に関すること。
(2) プログラムの見直しに関すること。
(3) その他プログラムについて必要と認められる事項
(組織)
第3 委員会は、15人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者の中から町長が任命又は委嘱する。
(1) 知識経験を有する者 1人以内
(2) 産業関係者 5人以内
(3) エネルギー供給関係者 1人以内
(4) 学校関係者 1人以内
(5) 住民代表者 5人以内
(6) 町職員 2人以内
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4 委員会に委員長及び副委員長を置き委員の互選とする。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6 委員会の事務局は、町民福祉課に置く。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。