○平泉町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成14年12月20日

告示第22号

(目的)

第1 森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図るため、町が森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要領」という。))及び森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知(以下「実施要領の運用」という。))に基づき、森林所有者等が行う計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動(以下「地域活動」という。)を支援するため、予算の範囲内で、この要綱により交付金を交付する。

(交付の対象者)

第2 交付金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、実施要領第4第2項第3号又は第5第2項第3号及び第6第2項第3号の規定に基づき、町長と森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)を締結した者とする。

(交付金の額)

第3 交付金の額は、交付金の積算基礎となる森林(以下「積算基礎森林」という。)の面積に交付単価を乗じて得た額以内の額とする。

2 対象となる行為ごとの積算基礎森林の面積及び交付単価は、別表第1のとおりとする。

(交付金の交付申請)

第4 交付対象者は、交付金の交付の申請を行おうとするときは、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)及び森林整備地域活動実施計画(実績報告)(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(交付金の交付の決定)

第5 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類等の審査を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定するものとする。

(交付金の交付の条件)

第6 次の各号に掲げる事項は、交付金の交付の決定に付する条件とする。

(1) 支援交付金事業(以下「交付金事業」という。)において、交付金の交付額の変更を伴う事業内容の変更を行う場合には、町長の承認を得ること。

(2) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(3) 交付金事業が年度内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合には、町長に報告してその指示を受けること。

(4) 交付金事業の経理に関する証拠書類を整備し、交付金を交付した年度の翌年度から起算して5年間保存すること。

2 前項に規定するもののほか、町長は交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことがある。

3 事業対象者は、第1項第1号及び第2号の承認を受けようとするときは、森林整備地域活動支援交付金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第7 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び第6の規定により条件を付した場合には、その条件を通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8 交付対象者は、前条の規定による通知を受理した場合において、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付金の決定の通知を受領した日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときには、当該申請に係る交付金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第9 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

2 前項の規定により交付金の交付の決定を取消すことがある場合は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 天災地変その他の交付金の交付の決定後生じた事情の変更により、交付金の交付の全部又は一部を実施する必要がなくなった場合

(2) 交付対象者が、前号以外の理由により協定を履行することができない場合

(決定の変更)

第10 町長は、協定が変更された場合等において、当該変更に伴い交付金の交付の決定の変更を要するときは、交付金の交付の決定の変更をするものとする。

2 第6の規定は、前項の規定について準用する。

(決定の取消し)

第11 町長は、交付対象者が次の各号の1に該当する場合には、交付金の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。

(1) 協定及び第6の規定に基づき付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、交付金の交付があった後においても適用があるものとする。

3 第6の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(交付金の返還)

第12 交付対象者は、第11の規定により交付金の交付の決定を取消された場合において、すでに交付金が交付されているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。

2 前項の規定は、第10第1項の規定により交付金の交付の決定を変更した場合について準用する。

(加算金)

第13 交付対象者が、第12の規定により交付金を返還する場合には、交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の4分の1の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付するものとする。

(延滞金)

第14 町長は、交付対象者が交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付させることがある。

(交付金の交付)

第15 交付対象者が、交付金の交付の請求を行おうとするときは、森林整備地域活動支援交付金請求書(様式第4号)及び森林整備地域活動実施計画(実績報告)(様式第2号)を別に定める期日までに町長に提出するものとする。

(提出書類等)

第16 この要綱により定める書類、これに添付する書類及び提出部数並びに提出期限は、別表第2のとおりとする。

改正文(平成20年告示第2号)

平成19年度分の交付金から適用する。

改正文(平成27年告示第8号)

平成27年度分の交付金から適用する。

改正文(平成27年告示第21号)

平成27年度分の交付金から適用する。

別表第1(第3関係)

対象となる行為

積算基礎森林の面積

交付単価

実施要領第4に基づく「森林経営計画作成促進」(以下「森林経営計画作成促進」という。)

実施要領第4の2の(7)のイに定める面積

経営委託(実施要領の運用第1の2の(6)のアに規定する経営委託をいう。以下同じ)においては、1ha当たり38,000円

共同計画等(実施要領の運用第1の2の(6)のイに規定する共同計画等をいう。以下同じ)においては、1ha当たり8,000円

実施要領第4に基づく「不在村森林所有者加算」(以下「不在村森林所有者加算」という。)

実施要領第4の2の(7)のイに定める面積

合意形成活動を行った不在村森林所有者(実施要領の運用第1の2の(6)エに規定する不在村森林所有者をいう。以下同じ)の所有森林面積においては、1ha当たり14,000円

実施要領第4に基づく「境界確定加算」(以下「境界確定加算」という。)

実施要領第4の2の(7)のイに定める面積

不在村森林所有者加算に伴い、GPSによる境界確定を行った不在村森林所有者の所有面積においては、1ha当たり17,000円

実施要領第5に基づく「施業集約化の促進」(以下「施業集約化の促進」という。)

実施要領第5の2の(7)のイに定める森林の面積

間伐(実施要領の運用第2の2の(6)のアに規定する間伐をいう。以下同じ)の施業においては、1ha当たり30,000円

実施要領第6に基づく「森林境界の確認」(以下「森林境界の確認」という。)

実施要領第6の2の(7)のイに定める森林の面積

1ha当たり16,000円

実施要領第7に基づく「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」(以下「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」という。)

実施要領第7の2の(6)のイに定める森林の面積

次の各号に掲げる森林の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単価

(1) 森林経営計画(実施要領第2の1の(1)に規定する森林経営計画をいう。以下同じ)の対象となっていない森林 1ha当たり5,000円

(2) 森林経営計画の対象森林(次号の森林を除く。)1ha当たり6,000円

(3) 森林経営計画の対象森林が林班の2分の1以上を占める森林 1ha当たり10,000円

別表第2(第16関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

第4条の規定による書類

森林整備地域活動支援交付金交付申請書

第1号

1部

別に定める

1 実施計画書

第2号

2 その他町長が必要と認める書類

 

第15条の規定による書類

森林整備地域活動支援交付金請求書

第3号

1部

別に定める

1 実績報告書

第2号

2 その他町長が必要と認める書類

 

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平泉町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成14年12月20日 告示第22号

(平成27年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成14年12月20日 告示第22号
平成20年2月25日 告示第2号
平成27年5月29日 告示第8号
平成27年11月30日 告示第21号