○災害発生に伴う被害者に対する町税の減免に関する条例

平成14年9月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、平成14年の災害による被害者に対して課し、又は課すべき平成14年度分の町民税及び国民健康保険税を減免することを目的とする。

(町民税の減免)

第2条 災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である町民税の納税義務者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に従い当該納税者の農業所得に係る町民税の所得割の額(平成14年度の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額にあん分して得た額)に、それぞれ右欄に掲げる割合を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成14年度分の町民税のうち、平成14年7月以後の納期に係る税額について軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 災害による農作物の被害を受けた国民健康保険税の納税義務者については、当該納税義務者に対して課し、又は課すべき平成14年度分の国民健康保険税のうち、平成14年7月以後の納期に係る税額について第2条の規定により算出して得た額を軽減し、又は免除する。この場合において、第2条中「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 災害発生に伴う被害者に対する町税の減免に関する条例(平成10年平泉町条例第10号)は、廃止する。

災害発生に伴う被害者に対する町税の減免に関する条例

平成14年9月24日 条例第20号

(平成14年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成14年9月24日 条例第20号