○平泉町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、平泉町議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平泉町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 平泉町議会の議員の定数を減少する条例(平成7年平泉町条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の平泉町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

平泉町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第32号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第32号
平成15年12月22日 条例第24号
平成18年3月17日 条例第8号