○平泉町延長保育実施要綱
平成14年3月29日
告示第13号
(目的)
第1 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業として、同条第2号及び平泉町立認定こども園管理運営規則(以下「規則」という。)第6条ただし書の規定に基づき、保育時間の延長(以下「延長保育」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
(実施施設)
第3 延長保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、平泉町認定こども園設置条例(令和7年平泉町条例第20号)第2条に規定する認定こども園とする。
(対象児童)
第4 延長保育の対象児童は、実施施設に入所している児童のうち、保護者の勤務時間等の事由により、第2に定める保育の実施を要する児童とする。
(延長保育の申請等)
第5 延長保育を受けようとする者は、延長保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、その結果を延長保育決定(不承諾)通知書(様式第2号)により、保護者に通知しなければならない。
(保育料の納入)
第6 延長保育を実施する児童の保護者は、子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年平泉町規則第7号)第5条の規定に基づく保育料を納入しなければならない。
(延長保育の中止・変更)
第7 延長保育を中止又は変更しようとするときは、延長保育中止・変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
改正文(平成25年告示第2号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第19号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成29年告示第22号)抄
公布の日から施行する。
改正文(令和8年告示第25号)抄
令和8年4月1日から施行する。


