○平泉町延長保育実施要綱

平成14年3月29日

告示第13号

(目的)

第1 この告示は、延長保育を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 延長保育とは、保育の実施日において、開所時間を午前7時30分から午後6時30分までとし、開所時間後の時間において、さらに30分の保育を実施することをいう。

(実施保育所)

第3 延長保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、平泉町保育所設置条例(平成9年平泉町条例第20号)第2条に規定する保育所とする。

(対象児童)

第4 延長保育の対象児童は、実施保育所に入所している児童のうち、保護者の勤務時間等の事由により、第2に定める保育の実施を要する児童とする。

(延長保育の申請等)

第5 延長保育を受けようとする者は、延長保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、その結果を延長保育決定(不承諾)通知書(様式第2号)により、保護者に通知しなければならない。

(保育料の納入)

第6 延長保育を実施する児童の保護者は、子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年平泉町規則第7号)第6条の規定に基づく保育料を納入しなければならない。

(延長保育の中止・変更)

第7 延長保育を中止又は変更しようとするときは、延長保育中止・変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。

改正文(平成25年告示第2号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第19号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成29年告示第22号)

公布の日から施行する。

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平泉町延長保育実施要綱

平成14年3月29日 告示第13号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年3月29日 告示第13号
平成25年3月25日 告示第2号
平成25年12月2日 告示第19号
平成29年9月15日 告示第22号