○平泉町延長保育実施要綱
平成14年3月29日
告示第13号
(目的)
第1 この告示は、延長保育を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 延長保育とは、保育の実施日において、開所時間を午前7時30分から午後6時30分までとし、開所時間後の時間において、さらに30分の保育を実施することをいう。
(実施保育所)
第3 延長保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、平泉町保育所設置条例(平成9年平泉町条例第20号)第2条に規定する保育所とする。
(対象児童)
第4 延長保育の対象児童は、実施保育所に入所している児童のうち、保護者の勤務時間等の事由により、第2に定める保育の実施を要する児童とする。
(延長保育の申請等)
第5 延長保育を受けようとする者は、延長保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、その結果を延長保育決定(不承諾)通知書(様式第2号)により、保護者に通知しなければならない。
(保育料の納入)
第6 延長保育を実施する児童の保護者は、子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年平泉町規則第7号)第6条の規定に基づく保育料を納入しなければならない。
(延長保育の中止・変更)
第7 延長保育を中止又は変更しようとするときは、延長保育中止・変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
改正文(平成25年告示第2号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第19号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成29年告示第22号)抄
公布の日から施行する。