○訪問理容サービス事業実施要綱

平成14年3月29日

告示第7号

(目的)

第1 この告示は、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理髪店に出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で理容サービスを行うこと(以下「事業」という。)により、高齢者が清潔感を保持し快適な生活ができるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2 事業の対象者は、平泉町に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理容サービスを利用することが困難な者とする。

(申請及び決定等)

第3 事業を希望する者の属する世帯の者(以下「申請者」という。)は、訪問理容サービス利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、訪問理容サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)に訪問理容サービス利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を添えて、申請者あてに通知するものとする。

3 訪問理容サービスの利用は、1人につき年度間4回を限度とする。

(サービス利用方法)

第4 第3第2項により決定を受けた者は、平泉町内で理容サービスを提供する者(以下「理容業者」という。)に利用券を提出し、理容サービスを受けるものとする。

(利用者負担)

第5 第4により理容サービスを受ける場合、理容料金については利用者負担とする。

(費用の請求等)

第6 理容業者は、理容サービスに要した費用を利用券を添えて、町長に請求するものとする。

(不正利用等の禁止)

第7 利用券の交付を受けた者は、利用券を不正に利用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(利用者台帳の整備)

第8 町長は、理容サービスの利用状況を明確にするため、訪問理容サービス利用者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

改正文(平成17年告示第7号)

平成17年4月1日から施行する。

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訪問理容サービス事業実施要綱

平成14年3月29日 告示第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月29日 告示第7号
平成17年3月25日 告示第7号