○平泉町福祉乗車券交付要綱

平成14年3月28日

告示第1号

(目的)

第1 この告示は、在宅の精神障害者に対しタクシー又はバス料金の一部を助成することにより、社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2 タクシー又はバス料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、平泉町に住所を有する在宅の精神障害者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、岩手県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第103条の3第1項若しくは第103条の4第1項又は平泉町町税条例(昭和30年平泉町条例第33号)第86条第1項第1号の規定により自動車税若しくは軽自動車税の免税を受けている者(免税を受けている者が精神障害者と生計を1にする者である場合にあっては、当該精神障害者)を除く。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該精神障害者手帳に記載されている障害の級別が1級の者

(2) 精神の障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に規定する1級の項第10号に該当する者

(助成の申請)

第3 助成対象者は、福祉乗車券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、次の各号に定める書類を提示しなければならない。

(1) 第2第1号に該当する者 精神障害者保健福祉手帳

(2) 第2第2号に該当する者 年金証書

(福祉乗車券等)

第4 町長は、第3の申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、福祉乗車券(様式第2号。以下「乗車券」という。)に福祉乗車券交付証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を添えて交付するものとする。

2 乗車券は、1人1月につき1,200円に相当する枚数を申請日の属する月から当該月の属する会計年度の終了する月までの分を一括交付するものとする。

3 乗車券の種類は、100円券及び10円券の2種類とする。

(利用方法)

第5 乗車券の交付を受けた者は、その利用期間中に町と契約している業者(以下「業者」という。)においてタクシー及びバスを利用した際、乗車券を提出して助成を受けることができる。

2 乗車券は、乗車1回につき複数枚を利用できるものとする。

3 乗車したタクシー又はバスの料金と乗車券の額との差額は、助成対象者の負担とする。

4 助成対象者は、乗車券を利用しようとするときは、証明書を携帯し、タクシー又はバスの乗務員にその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(有効期間)

第6 乗車券の有効期間は、乗車券の交付を受けた日から当該日の属する会計年度の終了する日までとする。

(助成金の交付等)

第7 乗車券利用分に係る助成金の交付等については、業者との契約によるものとする。

(助成金の請求)

第8 業者は、乗車券を受領した日の属する月の末日までに、平泉町福祉乗車券利用助成金請求書(様式第4号)により、受領した乗車券を添えて町長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第9 町長は、第8の請求があったときは、その内容を確認し、助成金を支払うものとする。

(乗車券の返還)

第10 助成対象者が、第2の規定に該当しなくなったときは、速やかに乗車券を返還しなければならない。

(不正利用等の禁止)

第11 乗車券の交付を受けた者は、乗車券を不正に利用し、又は乗車券を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(交付台帳の整備)

第12 町長は、助成券の交付状況を明確にするため、福祉乗車券交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(補則)

第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

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平泉町福祉乗車券交付要綱

平成14年3月28日 告示第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成14年3月28日 告示第1号