○平泉町公金取扱連絡会設置要綱
平成14年4月1日
訓令第6号
(設置)
第1 町の財政運用資金のより確実、かつ、効率的な保管を図るため、平泉町公金取扱連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町資金の管理運用に係る基本的な方針に関すること。
(2) 公金の取扱いについて、必要な検討及び情報交換に関すること。
(3) その他町長が特に必要と認めた事項
(組織)
第3 連絡会の班員は、町長が任命する。
2 班長は会計管理者をもって充てる。
3 副班長は、班員の中から互選する。
4 班員は、会計管理者、出納室職員、総務課職員、税務課職員、建設水道課職員、その他関係課職員をもって充てる。
(班長及び副班長)
第4 班長は、会務を総括する。
2 副班長は、班長を補佐し班長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 連絡会は班長が必要の都度招集し、班長が議長となる。
2 連絡会は、議事に関係ある課長等又はその代理者を会議に出席させて説明を求めることができる。
(報告)
第6 班長は、連絡会の業務の進捗状況について、常に町長に報告するものとする。
(庶務)
第7 連絡会の庶務は、出納室において処理する。
(補則)
第8 この訓令に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成17年訓令第2号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年訓令第8号)抄
平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成28年訓令第2号)抄
平成28年4月1日から施行する。