○公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年平泉町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第9条並びに第20条の規定に基づき、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益法人等)

第2条 条例第2条第1項第2号の平泉町規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人平泉町社会福祉協議会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の平泉町規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により平泉町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者又は任命権者の要請に応じて退職し引き続き独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に採用されていた者(国家公務員を除く。)であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員をいう。)である派遣職員及び技能職員等(同法附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条から第39条までの規定が準用される職員をいう。)である派遣職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年平泉町規則第4号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、条例第2条第1項の規定に基づく職員の派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第34条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

4 前3項に規定する給料月額の調整等を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定に基づき派遣した職員の派遣先団体(同条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同条第1項の規定に基づき派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月22日 規則第1号

(平成16年4月1日施行)