○国民健康保険被保険者証交付事務取扱要領
平成13年9月10日
告示第13号
(趣旨)
第1 この要領は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定により期日を定めて交付する被保険者証の有効期間及び更新について、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の有効期間)
第2 被保険者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。ただし、8月2日以降に新たに被保険者資格を取得した世帯主(以下「新規取得」という。)の被保険者証の有効期間は、新規取得した日から7月31日までとする。
(短期被保険者証)
第3 第2の規定にかかわらず、当該年度分以外の国民健康保険税を滞納している世帯主で、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情がなく、町長が必要と認める者に対し、通年より前の期日を定めた短期被保険者証を交付することができる。
2 短期被保険者証の有効期間は、3月を基準とし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯の場合は、6月を基準とする。
(被保険者証の更新)
第4 町長は、有効期間満了時に被保険者証を更新するものとする。
(被保険者証の破棄)
第5 有効期間を満了した被保険者証は、各世帯主において破棄するものとする。
制定文 抄
平成13年9月1日から適用する。
改正文(平成21年告示第10号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第25号)抄
平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2及び第3の規定は、令和2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2の規定にかかわらず、令和2年10月1日に交付された被保険者証の有効期間は、同日から令和3年7月31日までとする。ただし、令和2年10月2日から令和3年7月31日までの間に被保険者資格を新規取得した世帯主の被保険者証の有効期間は、当該新規取得した日から令和3年7月31日までとする。