○国民健康保険税滞納者被保険者証返還請求等事務処理要綱

平成13年9月10日

告示第12号

(趣旨)

第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づき、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を特別の事情がなく滞納している世帯に対し、被保険者証の返還請求、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付及び保険給付の一時差止めを行う場合の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証返還請求の対象者)

第2 被保険者証返還請求は、当該年度分の国保税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯の世帯主は除く。)で、次に掲げる者に対し行うものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に定める次に掲げる特別の事情のない者

ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

オ アからエまでに掲げる事由に類する事由があったこと。

(2) 納付に関する相談及び指導(以下「納付相談等」という。)に応じようとしない者

(3) 納付相談等の結果、十分に国保税の納付能力があると認められる者

(4) 納付相談等において取決めた国保税の納付方法を、誠意をもって履行しようとしない者

(5) 国保税に関し滞納処分を行おうとしたときに、意図的に差押えの対象となる財産の名義の変更をする等、その滞納処分を免れようとした者

(6) 国保税の滞納の状況等を総合的に審査した結果、被保険者証を交付することによって、他の被保険者との均衡を著しく欠くと認められる者

(周知、指導等)

第3 被保険者証返還請求を行うときは、事前に当該世帯主に対しその納付を促すとともに、滞納の状態が続く場合には、被保険者証返還請求予告通知書(様式第1号)及び行政手続法施行細則(平成6年平泉町規則第14号)に定める弁明通知書を当該世帯主に送付するものとする。

(被保険者証の返還請求)

第4 第3の規定により予告通知された者が、被保険者証返還請求予告通知書に記載された納付指定日までに国保税を納付しないとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第3項の規定に基づき被保険者証の返還を求めるものとし、被保険者証返還請求通知書(様式第2号)により通知する。

(1) 第3の規定により通知した提出期限までに弁明書(様式第3号)の提出がないとき。

(2) 弁明書の内容が施行令第1条に定める特別の事情に該当すると認められないとき。

(資格証明書の交付)

第5 資格証明書は、世帯主から被保険者証が返還された後に交付するものとする。

2 被保険者証を返還しない世帯主については、有効期限切れをもって返還があったものとみなし資格証明書を交付するものとする。

(資格証明書の再交付等)

第6 資格証明書の再交付、返還及び更新の方法については、被保険者証の例による。

(保険給付の一時差止め)

第7 資格証明書の交付を受けている世帯主が、特別の事情がなく国保税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該国保税を納付しない場合において保険給付(療養費、高額療養費及び出産育児一時金)の支給を申請したときは、保険給付の全部又は一部の一時差止めをするものとする。

2 保険給付の一時差止めする額は、国保税の滞納額に比し、著しく高額にならないよう保険給付の全部又は一部について行うものとする。

3 第1項の規定により保険給付の全部又は一部の一時差止めをした場合は、保険給付一時差止通知書(様式第4号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第8 保険給付の全部又は一部を一時差止められている者が次に掲げる事項に該当することとなった場合は、一時差止めを解除するものとする。

(1) 滞納している国保税を完納した場合

(2) 施行令第1条に定める特別の事情があると認められる場合

(被保険者証の交付)

第9 資格証明書の交付を受けている世帯主が、次に掲げる事項に該当する場合は、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 第8の規定に該当することとなった場合

(2) 滞納額が著しく減少した場合

2 資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する被保険者が、法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(届出)

第10 資格証明書の交付を受けている世帯主が、第8第2号に該当することとなった場合は特別の事情(発生)届出書(様式第5号)を、第9第2項に該当することとなった場合は原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第6号)を、当該世帯主に対し、届出させるものとする。

(保険給付額からの滞納国保税額の控除)

第11 資格証明書の交付を受けている世帯主であって保険給付の全部又は一部を一時差止められている者が、なお滞納している国保税を納付しない場合においては、あらかじめ当該世帯主に保険給付額控除通知書(様式第7号)を送付して、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除することができるものとする。

(被保険者証等交付措置判定委員会)

第12 この要綱に定める被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めその他の事務執行について必要な審査を行うため、被保険者証等交付措置判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

2 判定委員会の委員構成は、町民福祉課長、税務課長、町民福祉課国保係及び税務課諸税係とし、委員長には町民福祉課長が当たる。

3 判定委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

4 判定委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成13年9月1日から適用する。

改正文(平成19年告示第9号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成21年告示第11号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第25号)

平成28年1月1月から施行する。

改正文(平成28年告示第11号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第55号)

公布の日から施行する。

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国民健康保険税滞納者被保険者証返還請求等事務処理要綱

平成13年9月10日 告示第12号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年9月10日 告示第12号
平成14年10月1日 告示第20号
平成19年3月30日 告示第9号
平成21年3月31日 告示第11号
平成27年12月25日 告示第25号
平成28年3月24日 告示第11号
令和2年12月25日 告示第55号