○平泉町更生訓練費支給要綱
平成13年6月29日
告示第11号
(目的)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2 この告示により更生訓練費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、法附則第21条に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち、更生訓練を受けているもの並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けているものとする。ただし、定率負担に係る利用者負担の生じないものに限る。
(支給方法)
第3 町長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則としてすでに訓練を終わった前月分について、翌月の末日に現金で支給する。ただし、町が施設に対し身体障害者更生援護施設事務費の概算払い(前払い)を行っている場合は、更生訓練費についても支給額等を確認できる範囲内において概算払いをすることができるものとし、この場合翌月に支給額の精算を行うものとする。
(支給額)
第4 更生訓練費の支給額は、次の「訓練のための経費」と「通所のための経費」を合算した額とする。
(1) 訓練のための経費(月額)
次の施設別の額とする。
区分 | 月額 | |
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | |
ア 法附則第41条により運営される法附則第1条第2号に掲げる規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧法」という。)第29条に規定する身体障害者更生施設 イ 法附則第41条により運営される旧法第31条に規定する身体障害者授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
(注) 通所者を含む。
(2) 通所のための経費
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
区分 | 日額 |
ア 法附則第41条により運営される旧法第29条に規定する身体障害者更生施設 イ 法附則第41条により運営される旧法第31条に規定する身体障害者授産施設 | 280円 |
(支給手続)
第5 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則として、既に訓練を終わった前月分について、翌月のはじめに当該訓練を受けた日数等についての当該施設長の証明を附して町長に申請するものとする。
2 支給対象者は更生訓練費の支給申請手続及びその受領を施設の長に委任することができる。この場合、施設の長は更生訓練費支給申請書(別記様式)により申請するものとし、支給対象者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴するものとする。
3 申請書を受理した町長は申請書の内容を確認し、速やかに申請者に対する支給手続きを行うものとする。
(補則)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成13年7月1日から適用する。
改正文(平成18年告示第30号)抄
平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第9号)抄
平成25年4月1日から適用する。