○平泉町消防団規則

昭和46年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び運営並びに消防団の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、消防団本部及び分団を置く。

2 分団の名称及び受持区域は、別表のとおりとする。

3 分団の受持区域外の火災その他の災害のため出場するときは、町長が別に定める消防計画による。

(団員の階級及び定員)

第3条 消防団員の階級及びその定員は、次に掲げるとおりとする。

団長 1人

副団長 2人

団附部長 3人

団附班長 1人

分団長 9人

副分団長 9人

班長 24人

団員 171人

計 220人

(役員)

第4条 消防団に、副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長、班長を置く。

2 前項に規定する役職にある者の階級は、次の表の当該右欄に定める階級とする。

役職

階級

本部長

分団長

副本部長

分団長

(命免)

第5条 副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長は、団長が団員の中から命免する。

2 前項以外の団員の所属は、団長が命ずる。

(任期)

第6条 団長及び副団長の任期は4年とする。ただし、補欠により任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第7条 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序でその職務を代理する。

2 本部長は、上司の命を受け、部下の団員を指揮監督し、消防団本部の事務に従事する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理し、消防本部の事務に従事する。

4 分団長は、上司の命を受け、部下の団員を指揮監督し、分団の事務を処理する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 班長は、上司の命を受け、部下の団員を指揮監督し、班の消防事務に従事する。

(団長の職務代理)

第8条 団長及び副団長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、本部長及び副本部長又は分団長の中から団長があらかじめ定める順序に従い、団長の職務を行う。この場合において、役員及び団員の所属の命免を行うことができない。

(管轄区域外の行動)

第9条 消防団の管轄区域外の行動は、法第39条の規定に基づく相互応援協定により定めた出場計画によらなければならない。

(機能別団員)

第10条 第3条に規定する団員として、町長が定める特定の消防事務を処理させるため機能別団員を置く。

2 機能別団員の任期は、2年以内とする。

(宣誓)

第11条 新たに団員になった者は、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(訓練、礼式、点検)

第12条 団員の訓練、礼式、点検は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)又は消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(教育訓練)

第13条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨のため、消防庁の定める消防教養基準(昭和39年3月5日自消用教第8号)第25条の規定に基づき、教育訓練を行わなければならない。

2 団長は、消防に関する知識及び技能の習得並びに向上のため、その者の職務に応じ、消防大学、岩手県消防学校又は団員の訓練機関の行う教育訓練を受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(服制)

第14条 団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(表彰)

第15条 町長は、任務の遂行にあたって特に功労が抜群であり他の模範とするにたると認められる団員及び消防隊又は消防に対し、著しい功労があり一般の亀鑑とするにたると認められる団員以外の個人又は消防団以外の団体を表彰することができる。

2 団長は、前項に準じて表彰を行うことができる。

3 表彰に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(備付簿冊等)

第16条 消防団には、次に掲げる文書及び簿冊を備付け、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規、例規綴

(12) 消防団通達書類綴

(13) 雑書類

(委任)

第17条 この規則で定めるもののほか、消防団の組織運営等に関し必要な事項は、町長の承認を得て団長が定める。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、現に団員であるものは、別に辞令を発せられない限り、その現に有する階級の区分に応じ、引き続き、この規則の規定に基づく階級及び役員である団員として在職するものとする。

4 団長の任期の起算日は、旧平泉町消防団規則の規定にかかわらず、昭和46年4月1日とする。

(昭和55年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に団附部長に任命されている者は、本部長及び副本部長に任命された者とみなす。

3 この規則の施行の日以後における副団長の最初の任期は、第6条の規定にかかわらず、昭和58年3月31日までとする。

(平成元年規則第20号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

受持区域

第1分団

3

第11区、第12区、第13区

第2分団

2

第1区

第3分団

3

第8区、第9区、第10区

第4分団

3

第4区、第5区、第6区、第7区

第5分団

2

第2区

第6分団

2

第3区

第7分団

3

第16区、第17区、第21区

第8分団

3

第18区、第19区、第20区

第9分団

3

第14区、第15区

画像

平泉町消防団規則

昭和46年3月31日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)