○平泉町指定給水装置工事事業者審査委員会規程
平成10年2月25日
水道規程第3号
(設置)
第1条 平泉町指定給水装置工事事業者規程(平成10年平泉町水道規程第2号)第18条の規定に基づき、平泉町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 平泉町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の取消しに関すること。
(2) 指定工事業者の指定の停止に関すること。
(3) その他指定工事業者に関すること。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人以内をもって組織する。
2 委員長は、建設水道課長を充て、副委員長は委員の互選とし、委員は職員のうちから水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任命する。
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要のつど管理者が招集する。
2 会議には、指定工事業者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設水道課においてこれを行う。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
第2条 平泉町水道公認工事所の違反行為に関する処分要綱(平成8年平泉町水道規程第3号)は、廃止する。
附則(平成11年水道規程第10号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年水道訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年水道訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。