○平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例施行規程

平成10年1月7日

水道規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例(平成9年平泉町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)水抜栓、給水栓等をもって構成するものとする。ただし、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めたときは、その用具を設けないことができる。

(給水管の管径)

第3条 給水装置の所要水量は、給水栓の用途別使用量及び同時使用率によって算定し、給水管の管径は、配水管の計画最低水圧時においても所要水量を充分に供給できる大きさとしなければならない。

(受水槽の設置)

第4条 給水装置工事申込者又は水道使用者は、次の各号の1に該当するときは、受水槽を設置しなければならない。

(1) 一時に多量の水を必要とする場合

(2) 3階以上の高層建築の場合

(3) 配水管の断水時においても、必要最小限度の給水を確保する必要がある場合

(4) その他管理者が必要と認めた場合

(水道水の汚染防止)

第5条 給水管には、ポンプその他水道水を汚染するおそれのある器具を直結してはならない。

(給水装置の構造及び材質)

第6条 給水装置に使用する給水管、メーター、分水栓、止水栓、給水栓等の構造及び材質は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管の種類)

第7条 給水管は、ダクタイル鋳鉄管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管、硬質塩化ビニールライニング鋼管、耐衝撃製硬質塩化ビニール管、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管、その他前条に適合するものとする。

2 管理者は、前項に掲げる種類の給水管であっても、地質の影響及びその他の理由により、その使用が適当でないと認めたときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水装置工事の申込み等)

第8条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 給水装置工事申込者は、次の各号の1に該当するときは、家屋又は土地所有者の承諾を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(給水装置工事の取消し)

第9条 給水装置工事の申込者は、給水装置工事の承認後、工事を取り消そうとするときは、管理者に届け出なければならない。

(工事費の算出方法)

第10条 条例第9条第3項に規定する工事費の算出に関して必要な事項については、年度当初に管理者が単価等を定める。

(給水契約の申込み)

第11条 条例第12条に規定する給水契約の申込みは、水道使用開始申請書(様式第2号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(届出の様式)

第12条 条例第14条及び第17条に規定する届出は、次の各号に掲げる書類によって届出なければならない。

(1) 管理人の選定(様式第3号)

(2) 水道の使用中止(様式第4号)

(3) 給水装置の用途変更(様式第5号)

(4) 消火栓の使用(様式第6号)

(5) 水道使用者の氏名又は住所変更(様式第7号)

(6) 給水装置の所有者の変更(様式第8号)

(7) 管理人の変更又はその住所変更(様式第9号)

(メーターの設置位置)

第13条 条例第15条第2項の規定によるメーターの設置位置については、メーターの検針、取替の能率、維持管理等を考慮し定めるものとする。

(メーターの管理)

第14条 条例第16条第1項の規定により、メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所は、常に清潔にして検針又は機能を妨げるような物を置き、若しくは工作物を設けてはならない。

(メーターの損害賠償)

第15条 管理者は、条例第16条第3項の規定により、メーターの損害額を賠償させようとするときは、残存価格等を考慮して賠償額を定めるものとする。

(給水装置の修繕申込)

第16条 条例第19条第2項の修繕を必要とする者は、給水装置工事申込書を準用して管理者に申し込まなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りではない。

(水質検査の費用)

第17条 条例第20条の規定による水質の検査の請求があった場合は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条第1項に規定する検査の場合は無料とし、その他の検査の費用は請求者から徴収する。

(過誤納による料金の精算)

第18条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(定例日)

第19条 条例第23条に規定する定例日は、毎月1日から10日までとする。

(料金等の納入期限)

第20条 条例第27条の規定により毎月徴収する料金の納入通知書の納入期限は、納入通知書を発したその月の末日とする。

(その他の事項)

第21条 給水装置は、家庭電化製品(洗濯機、冷蔵庫等)のアース又はこれに類似することに利用してはならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第22条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次の定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水道規程第15号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年告示第11号)

この告示は、平成11年10月1日から施行する。

改正文(平成15年告示第4号)

平成15年4月1日から施行する。

(平成17年水道規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年水道訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

改正文(平成29年水道告示第3号)

平成30年4月1日から施行する。

(令和3年水道告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の規程に規定する様式による用紙類は、改正後の規程に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例施行規程

平成10年1月7日 水道規程第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第4章
沿革情報
平成10年1月7日 水道規程第1号
平成11年3月29日 水道規程第15号
平成11年9月24日 告示第11号
平成15年3月17日 告示第4号
平成17年3月31日 水道規程第1号
平成21年3月31日 水道訓令第1号
平成29年12月26日 水道告示第3号
令和3年5月31日 水道告示第4号