○平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例

平成9年12月22日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、平泉町水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、平泉町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和46年平泉町条例第2号)の定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、修繕工事で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費用は、次の各号の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(メーターの設置)

第15条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理の下に必要な注意を払い、メーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 水道の使用用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理の下に必要な注意を払い、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第22条 料金は、次の表の種別による合計額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

種別

料率

用途

基本水量

基本料金

(1箇月)

超過水量1m3につき

専用給水装置

1 一般家庭用

10m3

1,930円

241円

2 営業用(大口)

100m3

24,200円

285円

3 営業用(小口)

20m3

4,640円

274円

4 団体用

20m3

4,520円

274円

メーター使用料

(1カ月)

メーター口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm

地下式

100円

190円

210円

350円

400円

1,770円

2,310円

3,130円

遠隔式

200円

400円

500円

700円

800円

2,500円

3,500円

4,500円

(1) 「一般家庭用」とは、一般家庭及び営業用、団体用以外の用に水道を使用する場合をいう。

(2) 「営業用」とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。

(3) 「団体用」とは、官公署、学校、病院、事業場等において水道を使用する場合をいう。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

2 故意又は過失によらない場合の漏水等によって使用水量の算定ができないときは、前3箇月の平均使用水量、その他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金及びメーター使用料の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月分として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書、口座振替及び集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

(負担金及び手数料)

第28条 負担金は、次の各号に定める額に消費税相当額を加えた額を、申込者から申込みの際徴収する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 新設負担金 メーターの口径に応じ次表に定める額

口径別

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm以上

負担金の額

30,000

50,000

100,000

200,000

350,000

500,000

1,500,000

(2) 改造負担金

 メーター口径を変更して改造するもの 前号に掲げる新設負担金との差額

 メーター口径を変更せず改造するもの 1件につき5,000円

(3) 分岐負担金

分岐工事のみでメーターを設置しないもの 第1号の表中「口径」を「末端口径」と読み替えた額

2 手数料は、次の各号の区分により申込者から徴収する。

(1) 道路占用手続手数料

 県道占用手続手数料 1件につき 3,500円

 国道占用手続手数料 1件につき 6,000円

(2) 第7条第1項の指定をするとき。

 法第25条の2の指定をするとき 1件 20,000円

 法第25条の3の2の更新をするとき 1件 10,000円

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき。

完了検査手数料(1回につき)

区分

分岐口径

金額

新設

25mm以下のもの

4,000円

30mm以上50mm以下のもの

8,000円

75mm以上のもの

12,000円

改造

口径を変更するもの

3,500円

口径を変更しないもの

2,000円

撤去

 

500円

3 既納の負担金は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 料金又は手数料その他この条例に定める費用を滞納したものに対しては、納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。

5 前項の督促状に指定すべき納付期限は、発付の日から10日を経過した日とする。

6 督促状を発付した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第32条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の負担金及び手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計算又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第33条 管理者は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第34条 管理者は、次の各号の1に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の負担金及び手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 管理者は、詐偽その他不正の行為によって第22条の料金又は第28条の負担金及び手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第48号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平泉町水道事業給水条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の平泉町水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例

平成9年12月22日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第4章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第25号
平成11年12月24日 条例第37号
平成12年12月22日 条例第48号
平成13年3月21日 条例第7号
平成15年3月17日 条例第11号
平成15年9月22日 条例第19号
平成17年3月17日 条例第9号
平成18年2月20日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第11号
平成25年12月18日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第10号
平成29年12月26日 条例第12号
令和元年9月18日 条例第4号