○企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和46年4月1日

水道規程第2号

(目的)

第1条 この訓令は、建設水道課に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、当分の間、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年平泉町規則第4号)の例によるものとする。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年水道規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成11年水道規程第14号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年水道訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和46年4月1日 水道規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和46年4月1日 水道規程第2号
昭和50年4月1日 水道規程第1号
平成11年3月29日 水道規程第14号
平成17年3月31日 水道訓令第1号