○企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
昭和46年4月1日
水道規程第2号
(目的)
第1条 この訓令は、建設水道課に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、当分の間、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年平泉町規則第4号)の例によるものとする。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年水道規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成11年水道規程第14号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。