○企業職員のうち政治的行為を制限する職を定める規則

平成8年12月1日

水道規程第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 課長

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年水道規程第12号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年水道規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

企業職員のうち政治的行為を制限する職を定める規則

平成8年12月1日 水道規程第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成8年12月1日 水道規程第3号
平成11年3月29日 水道規程第12号
平成17年3月31日 水道規則第2号