○企業職員のうち政治的行為を制限する職を定める規則
平成8年12月1日
水道規程第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 課長
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水道規程第12号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○企業職員のうち政治的行為を制限する職を定める規則
平成8年12月1日
水道規程第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 課長
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水道規程第12号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成8年12月1日 水道規程第3号
(平成17年4月1日施行)
◆ | 平成8年12月1日 | 水道規程第3号 |
◇ | 平成11年3月29日 | 水道規程第12号 |
◇ | 平成17年3月31日 | 水道規則第2号 |