○水道事業及び簡易水道事業公印規程

昭和56年8月1日

水道規程第4号

(目的)

第1条 この訓令は、建設水道課における公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印及び保管者)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印、企業出納印とする。

2 公印の名称、ひな形、書体、寸法、個数、使用区分、保管者は、別表第1のとおりとする。

3 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第3条 公印の保管及び使用は、保管者の責任において行わなければならない。

2 公印は、公文書の決裁を経た後でなければ使用してはならない。

3 公印の使用は、必ず取扱い責任者の面前で行わなければならない。ただし、保管者の承認を得たときは、この限りでない。

(取扱責任者)

第4条 保管者は、企業職員のうちから公印の取扱責任者を指定しなければならない。

2 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印の保管取扱い及び使用の事務に当たり保管者に対して責任を負うものとする。

3 保管者は、取扱責任者が事故又は不在の場合に代理すべき者を指定しておかなければならない。

(印影の印刷)

第5条 公印は、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を経てその印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。

(公印の亡失等)

第6条 保管者は、管理している公印を亡失し、又は損傷したときは、速やかに管理者にその経過等について報告し、指示を受けなければならない。

(廃棄)

第7条 公印が磨滅、き損又はその他の理由により使用に耐えなくなったとき、若しくは使用しなくなったときは、管理者の決裁を得て廃棄するものとする。

(公印台帳)

第8条 建設水道課長は、公印台帳を備え所要事項を記載して整理しなければならない。

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成11年水道規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年水道訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年水道訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

個数

使用区分

保管者

平泉町長印

No.1

てん書

方18ミリ

1

町長名をもってする契約、文書及び不動産登記

課長

平泉町建設水道課長印

No.2

てん書

方18ミリ

1

課長名をもってする文書

課長

平泉町企業出納員受領印

No.3

かい書

経18ミリ

3

水道料金その他の文書

課長

別表第2(第2条関係)

No.1

No.2

No.3

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水道事業及び簡易水道事業公印規程

昭和56年8月1日 水道規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年8月1日 水道規程第4号
平成11年3月29日 水道規程第5号
平成17年3月31日 水道訓令第1号
平成29年12月26日 水道訓令第1号