○平泉町水道事業及び簡易水道事業代決専決規程

昭和56年4月1日

水道規程第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、建設水道課における事務の円滑、敏速な執行を期すると共に、責任の範囲を明らかにするため、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務の一部をその補助機関たる職員に処理せしめることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁とは、管理者及び建設水道課長(以下「課長」という。)が事務の処理に関し、意思決定することをいう。

(2) 代決とは、課長以下の企業職員(以下「職員」という。)が、上司の不在のとき上司に代ってその事務を処理することをいう。

(3) 専決とは、課長がこの規程に定める事務を決裁することをいう。

(代決)

第3条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

(専決事項の代決)

第3条の2 課長が不在のときは、主幹が課長の専決事項を代決する。

2 課長及び主幹が不在のときは、課長補佐が課長の専決事項を代決する。

(代決の制限)

第4条 代決者は、次の各号の1に該当する事項を代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されている場合又は特に緊急を要するときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがある事項

(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項

(代決処理及び後閲)

第5条 前2条の代決は、代決者が処理案原議の当該欄に代決の表示をなし、それに押印することにより行う。

2 前項により代決した場合は、必要に応じ「後閲」と朱書し、上司が登庁の際速やかに閲覧を受けなければならない。

(専決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項であっても、第4条の各号の1に該当する事項については、次条の規定にかかわらず専決することができない。

(課長の専決事項)

第7条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の出張命令(県外を除く。)及び復命書の検閲に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(4) 職員の休日勤務命令、時間外勤務命令及び宿日直に関すること。

(5) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、保険料及び旅費の支出命令に関すること。

(6) 1件の予定価格が30万円以内(食糧費を除く。)の物件の購入その他契約に係る支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(7) 1件の予定価格が30万円以内の工事その他の請負に係る支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(8) 1件の予定価格が30万円以内の工事材料、機械器具の購入に係る支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(9) 1件1万円以内の食糧費に係る支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(10) 電灯料、電報電話料、使用料、賃借料、企業債の元利償還金、一時借入金の元利償還金、他会計からの長期借入金の償還、送金手数料、銀行取扱手数料に係る支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(11) 水道料金その他諸収入金の調定及び収入命令、納額の告知に関すること。

(12) 1件30万円以内の費目の流用又は予備費の充用に関すること。

(13) 水道料金及びその他諸収入の督促に関すること。

(14) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納に関すること。

(15) 財産又は公の施設を管理すること。

(16) 不動産の登記、申告に関すること。

(17) たな卸資産の払出しに関すること。

(18) 給水工事申込の受付及び承認に関すること。

(19) 給水種別の決定に関すること。

(20) 給水工事材料の検査及び給水工事の監督及び検査に関すること。

(21) 量水器の点検及び水量の認定に関すること。

(22) 給水開始、中止、廃止、給水装置の所有権異動及び給水使用者等の名義変更届出の処理に関すること。

(23) 給水制限又は停止の決定に関すること。

(24) 照会、回答、証明、通知、報告等に関すること。

(25) 道路使用許可申請及び道路占用許可願並びに工事施行願に関すること。

(26) 請負工事の工程表、着工及び竣功届等の処理に関すること。

(27) 1件5千円以内の水道料金の減免に関すること。

(28) 下水道使用料及び農業集落排水使用料並びにその他諸収入の預り金に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水道規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年水道規程第4号)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年水道規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年水道訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年水道訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水道訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年水道訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年水道訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

平泉町水道事業及び簡易水道事業代決専決規程

昭和56年4月1日 水道規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年4月1日 水道規程第2号
昭和58年6月6日 水道規程第2号
平成7年3月20日 水道規程第1号
平成10年6月30日 水道規程第4号
平成11年3月29日 水道規程第3号
平成17年3月31日 水道訓令第1号
平成18年4月1日 水道訓令第1号
平成19年4月1日 水道訓令第2号
平成29年12月26日 水道訓令第1号
令和2年3月25日 水道訓令第2号