○水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長の職務代理者に関する規程

昭和56年8月1日

水道規程第5号

水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による管理者の職務を代理する副町長ともに事故あるとき、又は欠けたときにおいて管理者の職務を代理する者は、建設水道課長とする。

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成11年水道規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年水道規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年水道規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年水道訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長の職務代理者に関する規程

昭和56年8月1日 水道規程第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年8月1日 水道規程第5号
平成11年3月29日 水道規程第2号
平成17年3月31日 水道規則第1号
平成19年4月1日 水道規則第1号
平成29年12月26日 水道訓令第1号