○道路占用料徴収条例施行規則
平成9年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路占用料徴収条例(平成9年平泉町条例第10号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 公安委員会の設置する信号機を無償で添加している電気事業者又は第一種電気通信事業者の設置する電柱及び電話柱 条例で定める額の50パーセントに相当する額
(3) PHS無線基地局の占用料については、基地局1基当たり 310円
2 次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(4) 法第2条第2項に規定する道路の附属物を無償で添加している電柱及び電話柱
(5) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線並びに電気事業者又は第一種電気通信事業者が設置する電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線
(6) 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(7) 電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(9) 公共的団体が設ける水管及び下水道管
(10) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(11) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると町長が認める物件
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意を得た占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した際(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した際(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した際))に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。