○平泉町小規模農業集落排水推進事業費補助金交付要綱
平成11年11月5日
告示第13号
(目的)
第1 農業集落排水事業の円滑な推進を図るため、農業集落排水組合(以下「農業集落排水組合等」という。)及び受益者が、小規模農業集落排水推進事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲以内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農業集落排水組合 農業集落排水事業に参加する個人及び団体をもって構成し、施設の管理方法、建設事業費の受益者分担金等について規約を定めて維持管理等を行う組合をいう。
(2) 汚水管 町が農業集落排水事業で施工する公共マスと受益者の宅地内の最終合接マスをつなぐ管渠をいう。
(補助金の交付対象及び補助額)
第3 第1に規定する事業の内容及び経費並びにこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
(補助事業に要する経費の配分及び内容の軽微変更)
第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 工種の中止又は廃止
(2) 工法又は施行箇所の変更
(3) 工種別の工事量の30%を超える増減
(申請の取下げ日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金の交付)
第6 町長は、平泉町農業集落排水施設条例(平成10年平泉町条例第11号)第6条の規定に基づく検査により、工事の完了を確認し検査済証を交付した後に補助金を交付するものとする。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
平成11年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
事業の内容及び経費 | 補助額 |
農業集落排水事業計画の受益地において実施する汚水管の埋設工事のうち、個々の受益者に係る工事の延長が、30mを超える部分に要する経費 | 当該事業に要する経費の3分の2に相当する額 |
別表第2(第7関係)