○平泉町農業集落排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給補助金交付要綱

平成11年11月5日

告示第12号

(目的)

第1 この要綱は、平泉町農業集落排水事業の処理区域内で排水設備を設置しようとする者に対して、設置資金の融資あっせん及び利子補給を行い、農業集落排水設備の普及促進を図ることを目的とする。

(対象)

第2 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる個人とする。

(1) 農業集落排水施設の供用開始が公示された日から6月以内に排水設備を設置しようとする者

(2) 農業集落排水施設の供用開始が公示された日から3年以内に水洗便所を設置しようとするもの

(3) 農業集落排水施設の供用開始が公示された日から6月以内にし尿浄化槽を廃止して、排水管を農業集落排水施設に接続しようとする者

(4) その他町長が必要と認める者

(条件)

第3 融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 町税及び農業集落排水事業受益者分担金を滞納していないこと。

(2) 設置資金の償還能力を有すること。

(3) 保証人(市「区」町村民税所得割納付者で、かつ、市「区」町村税を滞納していない者)1人を有すること。

2 岩手県社会福祉協議会から世帯更生資金の融資あっせんを受けようとする者は、前項の規定のほか次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第2号から第7号までに規定する保護の支給を受けていること。

(2) 生活保護法保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)で定める世帯当たりの最低生活費の1.3倍以内の収入であること。

(限度額)

第4 融資あっせんの限度額は、1戸につき100万円とする。ただし、共同住宅にあっては、1戸50万円とし限度額を300万円とする。

(申請)

第5 融資あっせんを受けようとする者は、排水設備設置資金融資あっせん申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(決定)

第6 町長は、第5の申請があったときは、申請書類を審査し、融資あっせんの可否及び金額を決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者及び金融機関又は岩手県社会福祉協議会に対し、排水設備設置資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利子補給補助金)

第7 町長は、融資あっせんを行った者の借入金に掛かる利子について、利子補給補助金を交付する。

2 前項に規定する利子補給補助金は、金融機関等に請求及び受領を委任することができる。

3 第1項に規定する補助金の額は、次のとおりとする。

借入区分補助額

設置資金を金融機関から借り入れた場合 当該借入金額の年利率4%以内の額

設置資金を岩手県社会福祉協議会から借り入れた場合 当該借入金額の利子の全額

(補助期間)

第8 補助金を交付する期間は、融資を受けた月の翌月から起算して60月を限度とする。ただし、岩手県社会福祉協議会から融資を受けた者は、78月を限度とする。

(提出書類及び提出期日)

第9 平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。ただし、金融機関等に利子補給補助金の請求及び受領について委任した場合は、様式第5号の提出を要しない。

制定文 抄

平成11年4月1日から適用する。

改正文(平成13年告示第21号)

平成14年4月1日から施行する。

別表(第9関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

農業集落排水設備設置資金利子補給補助金交付申請書

第3号

1部

資金融資あっせん決定後

1 排水設備、水洗便所設計調書

第4号

1部

2 土地登記簿謄本

 

1部

3 建物登記簿謄本

1部

4 貸付決定通知書の写

1部

規則第13条第1項の規定による書類

農業集落排水設備設置資金利子補給補助金請求書

第5号

1部

工事竣工後

1 竣工届

第6号

1部

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平泉町農業集落排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給補助金交付要綱

平成11年11月5日 告示第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成11年11月5日 告示第12号
平成13年12月20日 告示第21号