○私道内公共下水道施設設置要綱

平成7年7月1日

告示第10号

(目的)

第1 この告示は、平泉町公共下水道の処理区域内において、公共下水道施設(以下「施設」という。)が設置されていない私道(登記上の地目が公衆用道路でない道路を含む。以下同じ。)に施設を設置することにより、私道に面した建築物の排水設備の改善を促し、もって生活環境の改善及び水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(設置対象私道)

第2 この告示において施設の設置の対象となる私道は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当しなければならない。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 現に通行の用に供されていること。

(2) 一端又は両端が公道又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路位置指定を受けた他の私道に接続していること。

(3) 現況変更を行わない旨の確約書が提出されること。

(4) 幅員が1.8メートル以上で支障なく施設設備工事ができること。

(5) 公共下水道を利用する家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有者の所有する家屋にあっては1戸とみなす。

(6) 施設設置工事完了後全戸が水洗便所に改造すること。

(7) 所有権その他これに準ずる権利(以下「所有権等」という。)を有する者が施設の設置を承諾し、かつ、施設設置後においても施設の維持管理上支障となる制度を加えないことを承諾していること。

(8) 所有権等の譲渡に当たって、前号に規定する要件を新たに所有権等を得ようとする者に引き継ぐことを譲渡の条件とすることの承諾が得られること。

(申請)

第3 この告示に基づき施設の設置を希望する者は、代表者を定め(以下「申請代表者」という。)私道内公共下水道施設設置申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 私道内公共下水道施設設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 土地使用承諾書(様式第3号)

(3) 確約書(様式第4号)

(4) 私道平面図及び土地所有者区画図(様式第5号)

(決定)

第4 町長は、施設設置の申請があった場合は必要な調査を行い、可否を決定し、私道内公共下水道施設設置決定通知書(様式第6号)により申請代表者に通知するものとする。

2 前項の設置可否の決定は、毎年度予算の範囲内でこれを行うものとする。

(工事及び工事費)

第5 町長は、第4の規定に基づき施設の設置を決定したときは、速やかに施設設置工事を施工するものとする。

2 前項の工事に係る費用は、町が負担するものとする。

(維持管理)

第6 施設の維持管理は町が行い、私道の維持管理は所有権等を有する者が行うものとする。

この告示は、平成7年7月1日から適用する。

(平成11年告示第6号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第1号)

平成17年4月1日から施行する。

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私道内公共下水道施設設置要綱

平成7年7月1日 告示第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年7月1日 告示第10号
平成11年4月1日 告示第6号
平成17年3月25日 告示第1号