○下水道施設の損傷負担金の徴収等に関する規則
平成7年7月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第18条の規定に基づいて徴収する損傷負担金の算定及び徴収等について必要な事項を定めることを目的とする。
(損傷事実の調査)
第2条 町長は、公共下水道の施設(以下「下水道施設」という。)が損壊又は機能的障害(以下「損傷」という。)を受けた事実を知ったときは、損傷の状況、損傷の原因、損傷の原因である行為をした疑いの者(以下「被疑原因者」という。)、補修工事の必要の有無等を調査し、損傷事実調査書(様式第1号)を作成しなければならない。
(損傷負担金の負担)
第4条 町長は、前条に規定する確認の結果、被疑原因者が損傷の原因である行為をした者であることが確定し、下水道施設の補修工事(以下「補修工事」という。)が必要と認められる場合においては、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金を負担させるものとする。
(損傷負担金の額)
第5条 損傷負担金の額は、補修工事に係る工事費並びに工事に伴う設計、監督及び完成検査に要する費用(以下「工事費等」という。)の合計額とする。
3 工事費等は、補修工事を施工する年度の岩手県土木部積算基準及び標準歩掛その他により算出するものとする。
(負担義務者間の負担額)
第6条 損傷について2以上の負担義務者がある場合は、それぞれの負担義務者の損傷負担金の額は、損傷の原因となった行為の態様、期間等を基準とし、前条の規定により算出した損傷負担金の額を配分して定める。
(損傷負担金の徴収)
第7条 損傷負担金は、補修工事着手前に徴収するものとする。ただし、緊急に施工する必要があると町長が認めたときは、当該工事完成後の清算金額に基づき徴収することができる。
2 町長は、前項の精算の結果損傷負担金に過不足額があるときは、還付又は追加徴収をするものとする。
(負担義務者が施工する補修工事の承認等)
第9条 損傷を受けた下水道施設を緊急に復旧する必要があり、負担義務者が自ら補修工事を施工しようとするときは、補修工事施工申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。