○下水道施設の損傷負担金の徴収等に関する規則

平成7年7月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第18条の規定に基づいて徴収する損傷負担金の算定及び徴収等について必要な事項を定めることを目的とする。

(損傷事実の調査)

第2条 町長は、公共下水道の施設(以下「下水道施設」という。)が損壊又は機能的障害(以下「損傷」という。)を受けた事実を知ったときは、損傷の状況、損傷の原因、損傷の原因である行為をした疑いの者(以下「被疑原因者」という。)、補修工事の必要の有無等を調査し、損傷事実調査書(様式第1号)を作成しなければならない。

(被疑原因者の立会い等)

第3条 町長は、前条の調査により、被疑原因者が判明したときは、その者に立会いを求めて、損傷の状況、原因等を確認し、損傷事実確認書(様式第2号)を作成するものとする。

2 町長は、被疑原因者が前項の立会いに応じない場合においては、損傷事実通知書(様式第3号)を被疑原因者に通知し、その損傷の状況、原因等を確認しなければならない。

(損傷負担金の負担)

第4条 町長は、前条に規定する確認の結果、被疑原因者が損傷の原因である行為をした者であることが確定し、下水道施設の補修工事(以下「補修工事」という。)が必要と認められる場合においては、当該原因者(以下「負担義務者」という。)に損傷負担金を負担させるものとする。

2 前項の損傷負担金は、損傷負担金決定通知書(様式第4号)により負担義務者に通知しなければならない。

(損傷負担金の額)

第5条 損傷負担金の額は、補修工事に係る工事費並びに工事に伴う設計、監督及び完成検査に要する費用(以下「工事費等」という。)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、損傷の発生について、負担義務者の行為以外の他の要因が存すると認める場合の損傷負担金の額は、工事費等に当該他の要因の占める割合を乗じて得た額を前項の合計額から控除した額とする。

3 工事費等は、補修工事を施工する年度の岩手県土木部積算基準及び標準歩掛その他により算出するものとする。

(負担義務者間の負担額)

第6条 損傷について2以上の負担義務者がある場合は、それぞれの負担義務者の損傷負担金の額は、損傷の原因となった行為の態様、期間等を基準とし、前条の規定により算出した損傷負担金の額を配分して定める。

(損傷負担金の徴収)

第7条 損傷負担金は、補修工事着手前に徴収するものとする。ただし、緊急に施工する必要があると町長が認めたときは、当該工事完成後の清算金額に基づき徴収することができる。

(精算)

第8条 町長は、前条の規定により前納された損傷負担金を補修工事完成後速やかに精算し、損傷負担金確定通知書(様式第5号)を負担義務者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の精算の結果損傷負担金に過不足額があるときは、還付又は追加徴収をするものとする。

(負担義務者が施工する補修工事の承認等)

第9条 損傷を受けた下水道施設を緊急に復旧する必要があり、負担義務者が自ら補修工事を施工しようとするときは、補修工事施工申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、補修工事施工承認書(様式第7号)を交付するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた負担義務者が補修工事を完成したときは、直ちに町長に届出し完成検査を受けなければならない。この場合における損傷負担金の額は、第5条の規定にかかわらず、立会、監督又は完成検査に要する経費の合計額とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下水道施設の損傷負担金の徴収等に関する規則

平成7年7月1日 規則第13号

(平成7年7月1日施行)